勘定科目の判断
勤続5年以下の役員への退職金の勘定科目
退職所得は通常、控除後の金額を2分の1にして計算します。しかし役員等としての勤続年数が5年以下の場合、この2分の1の措置がありません。
結論
勤続5年以下の役員への退職金 → 2分の1課税が使えない
退職所得は通常、控除後の金額を2分の1にして計算します。しかし役員等としての勤続年数が5年以下の場合、この2分の1の措置がありません。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 役員等勤続年数が5年以下の者が、その役員勤続年数に対応して受ける退職手当等 → 特定役員退職手当等。
- 特定役員退職手当等 → 収入金額から退職所得控除額を引いた残額に、2分の1を掛ける措置はない。
- 「役員等」には、取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人、経営に従事している一定の者などが含まれる。
- 国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員も役員等に含まれる。
候補になる勘定科目
役員退職金預り金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 役員退職金 5,000,000 | 預り金 / 普通預金 | 勤続5年以下は2分の1課税なし |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
短期間で役員に就任し、すぐ退職して退職金を受け取る形での税負担軽減を防ぐための措置です。使用人期間と役員期間の両方がある場合、役員等勤続年数だけで5年以下かを判定します。役員以外でも、勤続5年以下の短期退職手当等には別の制限があります。
よくある間違い
- 使用人期間を含めて5年超と判定する
- 2分の1課税で源泉徴収税額を計算する
- 短期退職手当等の制限と混同する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
役員退職金 / 源泉徴収の甲欄・乙欄・丙欄 / 賞与の源泉徴収の計算 / 退職金の源泉徴収
この科目に関係する実務の手順
よくある質問
勤続5年以下の役員への退職金のよくある質問
勤続5年以下の役員への退職金はどの勘定科目ですか?
2分の1課税が使えないです。退職所得は通常、控除後の金額を2分の1にして計算します。しかし役員等としての勤続年数が5年以下の場合、この2分の1の措置がありません。
勤続5年以下の役員への退職金の消費税の扱いは?
不課税。
勤続5年以下の役員への退職金で税務上の注意点はありますか?
短期間で役員に就任し、すぐ退職して退職金を受け取る形での税負担軽減を防ぐための措置です。使用人期間と役員期間の両方がある場合、役員等勤続年数だけで5年以下かを判定します。役員以外でも、勤続5年以下の短期退職手当等には別の制限があります。