勘定科目の判断
退職金の源泉徴収の勘定科目
退職金を支払うときも源泉徴収が必要です。「退職所得の受給に関する申告書」を受け取っているかどうかで、計算方法がまったく違います。
結論
退職金の源泉徴収 → 申告書の提出有無で税額が大きく変わる
退職金を支払うときも源泉徴収が必要です。「退職所得の受給に関する申告書」を受け取っているかどうかで、計算方法がまったく違います。 消費税の扱いは不課税(退職金のため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 退職手当等には、退職したことに基因して支払われるすべての給与が含まれる。功労金なども含める。
- 「退職所得の受給に関する申告書」の提出あり → 退職所得控除を適用して計算する(税負担が軽い)。
- 提出なし → 支払金額に一律20.42%を掛けて源泉徴収する(本人は確定申告で精算)。
- 🔴 死亡退職により支払う退職手当等で相続税の課税対象となるもの → 所得税の課税対象ではないため源泉徴収は不要。
候補になる勘定科目
退職金預り金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 退職金 10,000,000 | 預り金 200,000 / 普通預金 9,800,000 | 申告書の提出あり |
消費税の扱い
不課税(退職金のため)。
税務上の注意
源泉徴収した税額は原則として翌月10日までに納付します。納期の特例の対象になります。申告書を回収し忘れると20.42%の源泉徴収になり、本人が確定申告をしないと払い過ぎのままになります。
よくある間違い
- 申告書を回収せず退職所得控除を適用して計算する
- 功労金を退職手当等に含めない
- 死亡退職金から所得税を源泉徴収する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
退職金の源泉徴収のよくある質問
退職金の源泉徴収はどの勘定科目ですか?
申告書の提出有無で税額が大きく変わるです。退職金を支払うときも源泉徴収が必要です。「退職所得の受給に関する申告書」を受け取っているかどうかで、計算方法がまったく違います。
退職金の源泉徴収の消費税の扱いは?
不課税(退職金のため)。
退職金の源泉徴収で税務上の注意点はありますか?
源泉徴収した税額は原則として翌月10日までに納付します。納期の特例の対象になります。申告書を回収し忘れると20.42%の源泉徴収になり、本人が確定申告をしないと払い過ぎのままになります。