勘定科目の判断
賞与の源泉徴収の計算の勘定科目
賞与の源泉徴収は、月々の給与とは違う表を使います。「前月の給与(社会保険料控除後)」から税率を求め、賞与の金額に掛けて計算します。
結論
賞与の源泉徴収の計算 → 前月の給与から率を求めて計算
賞与の源泉徴収は、月々の給与とは違う表を使います。「前月の給与(社会保険料控除後)」から税率を求め、賞与の金額に掛けて計算します。 消費税の扱いは不課税(給与のため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を求める。
- 算出率の表で、扶養親族等の数と上記の金額が交わる欄の税率を読む。
- (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)× その税率 = 源泉徴収税額。
- 扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ乙欄を使う。
候補になる勘定科目
賞与預り金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 賞与 600,000 | 預り金 106,000 / 普通預金 494,000 | 社会保険料と源泉所得税を控除 |
消費税の扱い
不課税(給与のため)。
税務上の注意
前月の給与(社会保険料控除後)の10倍を超える賞与を支払う場合や、前月に給与の支払がない場合は、別の計算方法によります。名目が手当でも、純益を基準に支給されるもの、支給額や支給期があらかじめ定まっていないものは賞与として扱われます。
よくある間違い
- 月額表を使って賞与の源泉徴収を計算する
- 前月給与ではなく賞与額から税率を求める
- 社会保険料を差し引く前の金額に税率を掛ける
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2523 賞与に対する源泉徴収
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
賞与の源泉徴収の計算のよくある質問
賞与の源泉徴収の計算はどの勘定科目ですか?
前月の給与から率を求めて計算です。賞与の源泉徴収は、月々の給与とは違う表を使います。「前月の給与(社会保険料控除後)」から税率を求め、賞与の金額に掛けて計算します。
賞与の源泉徴収の計算の消費税の扱いは?
不課税(給与のため)。
賞与の源泉徴収の計算で税務上の注意点はありますか?
前月の給与(社会保険料控除後)の10倍を超える賞与を支払う場合や、前月に給与の支払がない場合は、別の計算方法によります。名目が手当でも、純益を基準に支給されるもの、支給額や支給期があらかじめ定まっていないものは賞与として扱われます。