勘定科目の判断
源泉徴収の甲欄・乙欄・丙欄の勘定科目
給与から源泉徴収する税額は、税額表のどの欄を使うかで大きく変わります。分かれ目は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかです。
結論
源泉徴収の甲欄・乙欄・丙欄 → 扶養控除等申告書の提出有無で決まる
給与から源泉徴収する税額は、税額表のどの欄を使うかで大きく変わります。分かれ目は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかです。 消費税の扱いは不課税(給与のため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 扶養控除等申告書の提出あり → 甲欄。
- 提出なし(他社がメインの人・掛け持ちなど) → 乙欄。税額は甲欄よりかなり高くなる。
- 日雇賃金(日々雇い入れられ、労働した日ごとに支払う) → 丙欄。
- 月ごと・半月ごと・旬ごと・月の整数倍の期間ごとに払う給与 → 月額表。毎日・週ごと・日割り → 日額表。
候補になる勘定科目
預り金給与手当
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 給与手当 300,000 | 預り金 8,420 / 普通預金 291,580 | 甲欄で源泉徴収 |
| 給与手当 300,000 | 預り金 27,000 / 普通預金 273,000 | 乙欄の場合(税額が上がる) |
消費税の扱い
不課税(給与のため)。
税務上の注意
申告書を出していない人に甲欄を使うと源泉徴収が不足し、会社が納付漏れを問われます。日雇賃金でも、1か所から継続して2か月を超えて支払われる場合、その超える部分は丙欄の対象外です。
よくある間違い
- 申告書を回収せず全員に甲欄を適用する
- 掛け持ちのアルバイトに甲欄を使う
- 2か月を超えた日雇いに丙欄を使い続ける
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2511 税額表の種類と使い方
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
業務委託費 / 業務委託への支払(外注費か給与か) / 健康診断・人間ドックの費用 / 制服・作業着
この科目に関係する実務の手順
よくある質問
源泉徴収の甲欄・乙欄・丙欄のよくある質問
源泉徴収の甲欄・乙欄・丙欄はどの勘定科目ですか?
扶養控除等申告書の提出有無で決まるです。給与から源泉徴収する税額は、税額表のどの欄を使うかで大きく変わります。分かれ目は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかです。
源泉徴収の甲欄・乙欄・丙欄の消費税の扱いは?
不課税(給与のため)。
源泉徴収の甲欄・乙欄・丙欄で税務上の注意点はありますか?
申告書を出していない人に甲欄を使うと源泉徴収が不足し、会社が納付漏れを問われます。日雇賃金でも、1か所から継続して2か月を超えて支払われる場合、その超える部分は丙欄の対象外です。