勘定科目の判断
役員退職金の勘定科目
適正な額であれば損金になります。損金にできる時期は、原則として株主総会の決議などで金額が具体的に確定した日の属する事業年度です。
結論
役員退職金 → 役員退職金(役員退職慰労金)
適正な額であれば損金になります。損金にできる時期は、原則として株主総会の決議などで金額が具体的に確定した日の属する事業年度です。 消費税の扱いは不課税(退職金は対価性がないため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 原則 → 株主総会の決議等で金額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金。
- 例外 → 実際に支払った事業年度に損金経理した場合は、その事業年度の損金にすることも認められる。
- 🔴 取締役会で内定した金額を先に未払金へ計上しても、その時点では損金にできない。
- 退職年金制度による年金は、支給すべき事業年度ごとに損金。退職時に総額を未払金計上しても損金にならない。
候補になる勘定科目
役員退職金役員退職慰労金未払金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 役員退職金 20,000,000 | 未払金 20,000,000 | 株主総会で確定 |
| 未払金 20,000,000 | 預り金 1,500,000 / 普通預金 18,500,000 | 支給・源泉徴収 |
消費税の扱い
不課税(退職金は対価性がないため)。
税務上の注意
不相当に高額な部分は損金になりません。実務では「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」で妥当性を説明することが多く、株主総会議事録と退職金規程を残しておくことが要点です。受け取る側は退職所得として、給与より軽い課税になります。
よくある間違い
- 取締役会の内定額を未払金に計上して当期の損金にする
- 議事録を残さず、金額の根拠を説明できない
- 分掌変更(会長就任など)で実質的に退職していないのに退職金を出す
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.5208 役員の退職金の損金算入時期
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
役員退職金のよくある質問
役員退職金はどの勘定科目ですか?
役員退職金(役員退職慰労金)です。適正な額であれば損金になります。損金にできる時期は、原則として株主総会の決議などで金額が具体的に確定した日の属する事業年度です。
役員退職金の消費税の扱いは?
不課税(退職金は対価性がないため)。
役員退職金で税務上の注意点はありますか?
不相当に高額な部分は損金になりません。実務では「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」で妥当性を説明することが多く、株主総会議事録と退職金規程を残しておくことが要点です。受け取る側は退職所得として、給与より軽い課税になります。