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給与計算だけ切り出すと、窓口が3つに分かれます。

毎月の計算は代行できても、12月の年末調整で税理士が、入退社の手続きで社労士が必要になります。記帳とまとめれば、給与のデータがそのまま仕訳になり、源泉所得税の納付から法定調書までが一つの窓口で終わります。

まず結論

給与計算に資格は要りません。ただし年末調整と社会保険は別の資格が要ります

給与計算そのものは税理士の独占業務ではないため、無資格の事業者でも代行できます。一方で年末調整の税額確定と法定調書の作成は税理士、社会保険・労働保険の手続きは社会保険労務士の領域です。だから給与計算だけを切り出すと、年末と入退社のたびに別の相手が要ります。費用の目安は1人あたり月500〜800円、従業員50名で月5〜10万円前後です。

誰が何をできるのか

ここが曖昧なまま契約すると、あとから「それはうちではできません」と言われます。3つの資格領域に分かれます。

業務必要な資格根拠
勤怠の集計・給与の計算不要税理士業務にも社労士業務にも当たらない
給与明細の作成・配布不要同上
振込データの作成不要同上
年末調整の税額確定税理士税務書類の作成(税理士法2条1項2号)
源泉徴収票・法定調書の作成税理士同上
「この手当は課税か」の判断税理士税務相談(同3号)
社会保険の資格取得・喪失届社会保険労務士社会保険労務士法2条
算定基礎届・月額変更届社会保険労務士同上
労働保険の年度更新社会保険労務士同上
「給与も社保も全部おまかせ」という案内を見たら、社労士が関与しているかを確認してください。 給与計算だけを請け負う事業者は、社会保険の手続きを代行できません。詳しい線引きは無資格者ができる経理業務・できない業務の一覧にまとめています。

費用の目安

従業員数月額の目安備考
〜10名1〜2万円程度基本料金が中心。人数が少ないと単価は割高になりやすい
〜30名3〜5万円程度1人あたり500〜800円が目安
〜50名5〜10万円程度公開されている相場の中心帯
年末調整別料金が通常1人あたりの単価で加算されることが多い
法定調書・給与支払報告書別料金が通常1月31日が期限

金額は公開されている相場にもとづく目安です。実際は業務範囲(計算のみか、明細の配布・振込データまで含むか)と、入退社の頻度で変わります。正式なお見積りは無料でお出しします。

切り出した場合と、まとめた場合

給与計算だけ外注記帳とまとめて外注
毎月の計算外注先外注先
給与の仕訳自社で入力し直すそのまま仕訳になる
源泉所得税の納付自社で管理期限の管理ごと任せられる
年末調整別途、税理士を探す同じ窓口
法定調書・給与支払報告書別途、税理士同じ窓口
社会保険の手続き社労士社労士(ここは別)
賃金台帳の受け渡し3者に渡す1回で済む

社会保険の手続きだけは、まとめても社労士の領域です。ここを「できます」と言う相手には注意してください。

毎月の流れ

  1. 勤怠データを送る — タイムカード、勤怠システムの出力、Excelなど、いまの形のままで構いません
  2. 計算・明細の作成 — 支給日から逆算した締切までに仕上げます
  3. 内容の確認 — 支給額の確定はお客様の承認で行います
  4. 振込データ・明細の配布
  5. 仕訳への反映 — 記帳をまとめて任せている場合、ここが自動で繋がります
  6. 源泉所得税の納付 — 翌月10日(納期の特例なら年2回)

月次の実務は給与計算の月次フローに、年末の段取りは経理担当者がいなくても年末調整を終わらせる手順にまとめています。

担当者が辞めたときに止まりやすい業務です

給与は支給日を動かせません。経理担当者が1人の会社では、その人が休んだ月に真っ先に問題になります。記帳が1か月遅れても罰則はありませんが、給与の遅配は労務問題に直結します。

備えの考え方は経理が1人しかいない会社が休職・退職に備える方法、辞めた直後の対応は経理担当者が辞めた直後の7日間にやることにまとめています。

記帳とあわせた金額をお出しできます。 従業員数と月間の仕訳件数をうかがえば、給与計算・記帳・決算まで含めた年間の総額と、経理を1名雇った場合(実質 月およそ29万円)との差額を無料でお出しします。無料相談はこちら →
よくある質問

給与計算代行のよくある質問

給与計算の代行に資格は必要ですか?

給与計算そのものは税理士の独占業務ではないため、無資格の事業者でも代行できます。ただし年末調整の税額確定と源泉徴収票・法定調書の作成は税務書類の作成にあたり税理士でなければ行えず、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続きは社会保険労務士の領域です。

給与計算代行の費用はどのくらいですか?

公開されている相場では、従業員1人あたり月500〜800円程度、従業員50名規模で月5〜10万円前後が目安とされています。業務範囲(計算のみか、明細の配布や振込データの作成まで含むか)と、従業員数の変動の多さで変わります。

給与計算だけを別の会社に頼むとどうなりますか?

毎月の計算は進みますが、12月の年末調整と1月末の法定調書・給与支払報告書で税理士が必要になり、入退社のたびに社会保険の手続きで社労士が必要になります。結果として窓口が3つに分かれ、同じ賃金台帳を3者に渡すことになります。

記帳と給与計算をまとめると何が変わりますか?

給与のデータがそのまま仕訳になるため、二重の受け渡しが不要になります。源泉所得税の納付、年末調整、法定調書までが同じ窓口で完結し、月次の締めも早くなります。社会保険の手続きは社労士の領域なので、そこだけは別途になります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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