実務の手順 ・ 約7分

経理担当者がいなくても年末調整を終わらせる手順

年末調整で時間を取られるのは税額の計算ではなく、従業員から申告書と証明書を集める工程です。10月下旬の配布から翌1月31日の法定調書提出まで、逆算した日程と集める書類、そして「どこまでを外に出せるか」の法律上の線引きを整理しました。

まず結論

年末調整で時間を取られるのは計算ではなく、書類を集めることです

税額の計算は会計ソフトや給与ソフトが行います。実際に詰まるのは従業員から申告書と証明書を回収する工程です。ここは人数分の督促が発生するため、担当者が辞めた直後でも10月末に配布を始めれば間に合います。ただし年末調整の確定と法定調書の作成は税理士業務にあたるため、外に出す相手は選ぶ必要があります。

年末調整のスケジュール

逆算すると、動き出すのは10月です。11月に入ってからの着手でも間に合いますが、証明書を紛失した従業員の再発行が間に合わなくなります。

時期やることつまずきやすい点
10月下旬申告書を配布。保険会社から控除証明書が届き始める時期に合わせる配布が遅いと、証明書の再発行が年内に間に合わない
11月中旬回収の締切を設定(11月末が目安)。未提出者に個別に督促締切を決めずに配ると、12月まで集まらない
12月上旬回収した書類を確認し、給与ソフトへ入力。年内最後の給与額を確定賞与・通勤手当・現物給与の計上漏れ
12月の給与支給時年末調整を反映(過不足を還付・徴収)。源泉徴収票を交付ここで確定しないと、翌1月の期限に間に合わない
翌1月10日源泉所得税の納付(納期の特例を受けている場合は1月20日)還付が多い年は納付額が変わるため、納付書の作成に注意
翌1月31日法定調書合計表を税務署へ、給与支払報告書を各市区町村へ提出従業員の住所地ごとに提出先が分かれる。退職者の分も必要
期限は1月31日で固定です。 決算期がいつであっても年末調整の日程は動きません。3月決算の会社では、決算準備と重なる前に終えられる作業です。

従業員から集めるもの

申告書は国税庁のサイトから最新の様式を入手します。控除の要件や様式は毎年の税制改正で変わるため、前年のファイルを使い回さないでください。

集めるもの対象備考
扶養控除等(異動)申告書全員翌年分もあわせて配ると、年明けの手間が減る
基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除の申告書全員1枚に統合された様式。配偶者の所得見積額の記入漏れが多い
保険料控除申告書該当者生命保険・地震保険・小規模企業共済等掛金・国民年金の証明書を添付
住宅借入金等特別控除申告書2年目以降の該当者税務署から本人へ送られた用紙と、金融機関の年末残高証明書がセット
前職の源泉徴収票年の途中で入社した人これが無いと年末調整できない。入社時に回収しておくのが確実

回収できないときの対処

  • 証明書を紛失した — 保険会社に再発行を依頼します。到着まで1〜2週間かかるため、11月中に判明させる必要があります。
  • 前職の源泉徴収票が出てこない — 前職に催促してもらいます。年内に揃わなければ、その人は年末調整せず本人が確定申告する形になります。
  • 締切までに提出しない人がいる — 全員分が揃うまで待たず、提出済みの人から処理を進めます。未提出者は年末調整の対象外とし、本人の確定申告に回す扱いになります。
  • 退職者がいる — 年末調整は行いませんが、源泉徴収票の交付と給与支払報告書の提出は必要です。忘れやすいところです。

誰に頼めるのか——外に出すときの線引き

ここは正確に押さえてください。年末調整の作業は、内容によって扱いが変わります。

作業外部委託根拠
申告書の配布・回収・不備の確認誰でも可事務の補助にあたり、資格は不要
毎月の給与計算・勤怠集計誰でも可給与計算そのものは税理士の独占業務ではない
年末調整の税額確定・源泉徴収票や法定調書の作成税理士のみ税務書類の作成にあたる(税理士法2条・52条)
「この保険は控除の対象か」といった判断税理士のみ税務相談にあたる
社会保険・労働保険の手続き社会保険労務士年末調整とは別の資格領域

給与計算の代行業者に依頼している場合でも、年末調整の確定と法定調書の提出は税理士が関与する形が通常です。「年末調整まで全部やります」という案内を受けたときは、税理士が関与しているかを確認してください。詳しくは記帳代行は税理士法違反になるのかで整理しています。

12月は記帳と重なります

年末調整の山は12月ですが、同じ月に12月分の記帳と、会社によっては賞与の計算が重なります。経理担当者が1人の会社では、この3つが同じ週に来ます。

担当者が辞めた直後にこの時期を迎えると、年末調整だけで手一杯になり、記帳が止まります。記帳が止まると翌年の決算作業が一気に重くなる——という順で問題が連鎖します。

年末調整は年1回で期限も動かせませんが、記帳は毎月外に出せます。12月に社内で抱えるものを減らしておくと、この重なりを避けられます。

すでに記帳が遅れている場合は、年末調整より先に記帳を取り戻すほうが影響が小さく済みます。手順は記帳が数か月遅れているときの取り戻し方にまとめています。担当者が辞めた直後であれば経理担当者が辞めた直後の7日間にやることから先に確認してください。

来年に向けて残しておくもの

  • 配布した日・締切・督促した相手の記録 — 翌年の担当者が同じ日程で回せます。
  • 提出先の市区町村一覧 — 給与支払報告書の宛先は従業員の住所地ごとに分かれます。
  • 使用した様式の年度 — 毎年変わるため、前年のファイルをそのまま使わないための備忘。
  • 年末調整の対象外にした人とその理由 — 翌年に同じ判断ができます。

この記録があるかどうかで、担当者が代わったときの負荷が変わります。経理引き継ぎチェックリスト(無料・登録不要)にも同じ観点の項目を入れてあります。


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