経理を募集しても応募が来ないときの選択肢のポイント
経理の求人を出しても応募が来ない、という相談が増えています。経理経験者の母数そのものが減っているうえ、採用できても実質で月約29万円のコストがかかり、退職のたびに引き継ぎで業務が止まります。募集を続けるより、そもそも雇わずに回す設計に切り替えるという選択肢があります。
ご相談とお見積りは無料、会計ソフトの乗り換えも不要です。記帳の入力はAIで自動化し、勘定科目の最終確認と税務判断は税理士が行います。
経理を採用できないで押さえるべきポイント
- 経理を1名雇うと、給与22万円に賞与と社会保険料の会社負担が加わり、実質で月およそ29万円になります。
- 求人広告費は採用のたびに発生し、応募が集まらなければ複数回かかります。
- 採用できても、教育と引き継ぎに社長や既存社員の時間が取られます。
- 記帳から決算・申告まで外注すれば月3万円程度から。年間では約312万円の差になります。
- 外注なら退職がないため、担当者の交代で月次が止まることがありません。
経理を採用できないの要点を詳しく
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 採用の実額 | 給与22万+賞与3.7万+社会保険料3.3万=月約29万円 |
| 見えないコスト | 求人広告費(都度)/教育・引き継ぎの時間/退職時の空白期間 |
| 外注の場合 | 記帳から決算・申告まで月3万円程度から |
| 年間の差 | 約312万円。ただし依頼範囲と仕訳件数により変動 |
| 向いている会社 | 経理専任を置くほどの業務量がない/採用が難しい/人を増やしたくない |
| 向かない会社 | 社内に経理のノウハウを蓄積したい/現金取引が多く日々の処理が必要 |
こんなケースでご相談いただいています
経理を採用できないで得られること
- 採用活動そのものをやめられる
- 人件費を変動費として扱える
- 退職による業務停止のリスクがなくなる
経理を採用できないでありがちな失敗・注意点
- 給与だけで比較して社会保険料と賞与を見落とす
- 外注の月額だけを見て決算費用を確認しない
- 社内に残すべき業務まで外に出してしまう
いずれも、依頼する範囲と責任の所在を最初に決めておけば避けられます。どこまで任せられるかの整理 →
記帳代行業者ではなく、税理士に頼む意味
記帳の入力代行そのものは税理士の独占業務ではないため、無資格の代行業者でも行えます。料金だけを見れば、そちらのほうが安いこともあります。ただし税務相談・税務書類の作成・税務代理は税理士法第2条に定める税理士業務であり、無資格者が行うことはできません。
実務では、記帳と税務は分けられない場面が出てきます。「この支出は経費にできるか」「この取引の消費税区分はどちらか」「外注か雇用か」——こうした判断は、そのまま申告の内容と、税務調査で問われる結果に直結します。記帳の段階で税理士が見ていれば、決算のときに戻ってやり直す必要がありません。当サイトからご依頼いただいた場合、記帳内容の最終確認と税務判断は税理士が責任をもって行います。記帳代行と税理士法の関係を詳しく →
会計ソフトの導入費用と補助金
会計ソフトの導入やクラウド化にかかる費用は、IT導入補助金の対象になる場合があります。対象になるかどうかは、導入するソフトが事務局に登録されたITツールであるかなど、要件を満たすかで決まります。記帳代行そのものの費用は対象外です。要件は年度ごとに変わるため、検討される場合は最新の公募要領をご確認ください。対象可否の確認からお手伝いできます。
関連する記帳・経理の情報
会計ソフト別: freee / マネーフォワード / 弥生会計 / JDL
業種別: 歯科医院 / 医療法人・クリニック / 建設業 / 卸売・小売
経理を採用できないのよくある質問
いま雇っている経理を辞めさせる必要がありますか?
いいえ。入力作業だけを外に出し、担当者にはより付加価値の高い業務に移っていただく形も可能です。実際、請求・入金確認・資金繰りの管理に集中していただくケースがあります。
経理を募集しても応募が来ないときの選択肢の相談は無料ですか?
はい。ご相談とお見積りは無料です。月間の仕訳件数・お使いの会計ソフト・業種をうかがえば、外注した場合の概算をお出しできます。無理な勧誘はいたしません。
会計ソフトを変える必要はありますか?
ありません。弥生会計・マネーフォワードクラウド・JDL・勘定奉行・freeeなど、現在お使いのソフトのまま対応できます。freeeをお使いの場合はAIとの接続でさらに深く自動化できますが、それは選択肢のひとつです。
記帳を外部に頼んで、税理士法に違反しませんか?
記帳の入力代行そのものは税理士の独占業務ではないため、依頼しても問題ありません。ただし税務相談・税務書類の作成・税務代理は税理士法第2条の税理士業務です。当サイトからご依頼いただいた場合、記帳内容の最終確認と税務判断・申告は提携する税理士事務所が行います。