勘定科目の判断

退職金の支払の勘定科目

費用として計上しますが、源泉徴収の計算方法が給与とは異なります。「退職所得の受給に関する申告書」の提出があるかどうかで税額が大きく変わります。

結論

退職金の支払 → 退職金(退職給付費用)

費用として計上しますが、源泉徴収の計算方法が給与とは異なります。「退職所得の受給に関する申告書」の提出があるかどうかで税額が大きく変わります。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 従業員への退職金 → 退職金。
  • 役員への退職金 → 役員退職慰労金。株主総会の決議が必要で、不相当に高額な部分は損金不算入。
  • 源泉徴収は「退職所得控除」を差し引いた後の1/2に課税(勤続年数で控除額が変わる)。
  • 申告書の提出がないと一律20.42%の源泉徴収になる。

候補になる勘定科目

退職金役員退職慰労金預り金

仕訳例

借方貸方摘要
退職金 3,000,000預り金 30,000 / 普通預金 2,970,000従業員退職金

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

役員退職金は、功績倍率法などで算定した金額を超える部分が損金不算入とされることがあります。議事録を残してください。

よくある間違い

  • 給与と同じ税率で源泉徴収する
  • 役員退職金を議事録なしで支給する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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よくある質問

退職金の支払のよくある質問

退職金の支払はどの勘定科目ですか?

退職金(退職給付費用)です。費用として計上しますが、源泉徴収の計算方法が給与とは異なります。「退職所得の受給に関する申告書」の提出があるかどうかで税額が大きく変わります。

退職金の支払の消費税の扱いは?

不課税。

退職金の支払で税務上の注意点はありますか?

役員退職金は、功績倍率法などで算定した金額を超える部分が損金不算入とされることがあります。議事録を残してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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