勘定科目の判断

出向者の退職金負担金の勘定科目

出向期間に対応する退職金は出向先が負担すべきものとされ、出向先から出向元へ負担金を支出します。支出の時期によって損金にできる条件が変わります。

結論

出向者の退職金負担金 → 退職給付費用(出向先の損金)

出向期間に対応する退職金は出向先が負担すべきものとされ、出向先から出向元へ負担金を支出します。支出の時期によって損金にできる条件が変わります。 消費税の扱いは不課税(退職金の負担金のため)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 出向元へ復帰した時に負担金を支出する → 原則として支出した事業年度の損金。
  • 出向元を退職した時に支出する → 原則として支出した事業年度の損金。
  • 出向期間中に支出する → 一定の要件をいずれも満たすときに、支出した事業年度の損金。
  • 出向期間中の支出は、あらかじめ負担すべき金額の計算基準が定められているなどの要件を確認する。

候補になる勘定科目

退職給付費用退職金未払金

仕訳例

借方貸方摘要
退職給付費用 500,000普通預金 500,000出向元へ退職金負担金を支出

消費税の扱い

不課税(退職金の負担金のため)。

税務上の注意

出向者の退職金は最終的に出向元が本人へ支払います。出向期間中に毎期負担金を支出する場合は、その計算基準を出向契約で定めておくことが要件になります。基準がないまま支出すると、その期の損金にできないことがあります。

よくある間違い

  • 計算基準を定めずに毎期負担金を支出する
  • 出向先が本人へ直接退職金を支払う
  • 負担金を課税仕入れとして処理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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この科目に関係する実務の手順

よくある質問

出向者の退職金負担金のよくある質問

出向者の退職金負担金はどの勘定科目ですか?

退職給付費用(出向先の損金)です。出向期間に対応する退職金は出向先が負担すべきものとされ、出向先から出向元へ負担金を支出します。支出の時期によって損金にできる条件が変わります。

出向者の退職金負担金の消費税の扱いは?

不課税(退職金の負担金のため)。

出向者の退職金負担金で税務上の注意点はありますか?

出向者の退職金は最終的に出向元が本人へ支払います。出向期間中に毎期負担金を支出する場合は、その計算基準を出向契約で定めておくことが要件になります。基準がないまま支出すると、その期の損金にできないことがあります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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