勘定科目の判断
賞与(ボーナス)の勘定科目
従業員賞与は費用です。役員賞与は事前確定届出給与の届出がなければ損金になりません。
結論
賞与(ボーナス) → 賞与
従業員賞与は費用です。役員賞与は事前確定届出給与の届出がなければ損金になりません。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 従業員への賞与 → 賞与。損金算入。
- 役員への賞与 → 事前確定届出給与として税務署へ届け出た金額・時期どおりに支給しなければ損金不算入。
- 決算期末までに支給額を通知し、翌期に支払う場合は未払計上できる要件がある。
- 社会保険料の会社負担分は法定福利費。
候補になる勘定科目
賞与役員賞与賞与引当金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 賞与 1,200,000 | 預り金 210,000 / 普通預金 990,000 | 夏季賞与 |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
役員賞与は届出と実際の支給が1円でも違うと全額損金不算入になります。
よくある間違い
- 届出なしで役員賞与を出す
- 届出額と異なる金額を支給する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
賞与(ボーナス)のよくある質問
賞与(ボーナス)はどの勘定科目ですか?
賞与です。従業員賞与は費用です。役員賞与は事前確定届出給与の届出がなければ損金になりません。
賞与(ボーナス)の消費税の扱いは?
不課税。
賞与(ボーナス)で税務上の注意点はありますか?
役員賞与は届出と実際の支給が1円でも違うと全額損金不算入になります。