決算賞与の勘定科目
決算日までに支給できなくても、要件を満たせば通知した事業年度の損金にできます。ただし要件は3つとも満たす必要があり、1つでも欠けると支払った期の損金になります。
決算賞与 → 賞与(未払費用として計上)
決算日までに支給できなくても、要件を満たせば通知した事業年度の損金にできます。ただし要件は3つとも満たす必要があり、1つでも欠けると支払った期の損金になります。 消費税の扱いは不課税(給与と同じく対価性がないため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人へ支給額を通知していること。
- 通知した金額を、通知したすべての使用人に対し、事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
- その支給額について、通知をした日の属する事業年度で損金経理していること。
- 🔴「支給日に在職する使用人のみに支給する」としている場合、その通知は要件の「通知」に該当しない(=損金にならない)。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 賞与 3,000,000 | 未払費用 3,000,000 | 決算時に通知額を計上 |
| 未払費用 3,000,000 | 預り金 450,000 / 普通預金 2,550,000 | 翌期に支給・源泉徴収 |
消費税の扱い
不課税(給与と同じく対価性がないため)。
税務上の注意
3要件のうち1つでも欠けると、通知した期ではなく実際に支払った期の損金になります。とくに「支給日在職要件」を就業規則や通知文に入れていると、それだけで当期の損金算入が否認されます。社会保険料の会社負担分は、賞与を支払った期の損金です。
よくある間違い
- 支給日に在職している人だけに払う条件を付けて通知する
- 口頭だけで通知し、各人別の通知書を残していない
- 1か月以内に支払えず、当期の損金として申告する
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.5350 使用人賞与の損金算入時期
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
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決算賞与のよくある質問
決算賞与はどの勘定科目ですか?
賞与(未払費用として計上)です。決算日までに支給できなくても、要件を満たせば通知した事業年度の損金にできます。ただし要件は3つとも満たす必要があり、1つでも欠けると支払った期の損金になります。
決算賞与の消費税の扱いは?
不課税(給与と同じく対価性がないため)。
決算賞与で税務上の注意点はありますか?
3要件のうち1つでも欠けると、通知した期ではなく実際に支払った期の損金になります。とくに「支給日在職要件」を就業規則や通知文に入れていると、それだけで当期の損金算入が否認されます。社会保険料の会社負担分は、賞与を支払った期の損金です。