出向者への給与較差補てん金の勘定科目
出向先の給与水準が出向元より低い場合、その差額を出向元が負担することがあります。この較差補てん金は出向元の損金になります。
出向者への給与較差補てん金 → 給与手当(出向元の損金)
出向先の給与水準が出向元より低い場合、その差額を出向元が負担することがあります。この較差補てん金は出向元の損金になります。 消費税の扱いは不課税(給与のため)。出向先から受け取る給与負担金も不課税です。
どちらの科目になるかの判断基準
- 出向元が出向先との給与条件の較差を補てんするために支給した給与 → 出向元の損金。
- 出向先が経営不振等で賞与を支給できないため、出向元が賞与を支給する場合 → 較差補てん金として扱う。
- 出向先が海外にあるため、出向元が留守宅手当を支給する場合 → 較差補てん金として扱う。
- 出向元が直接支給しても、出向先を通じて支給しても扱いは同じ。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 給与手当 80,000 | 預り金 1,600 / 普通預金 78,400 | 出向元が負担する較差分 |
消費税の扱い
不課税(給与のため)。出向先から受け取る給与負担金も不課税です。
税務上の注意
出向期間中も出向者と出向元の雇用契約が維持されていることが前提です。出向契約書で給与の負担区分を明確にしておくと、寄附金と認定されるリスクを避けられます。出向先が負担すべき金額を出向元が肩代わりすると、出向先への寄附金とされることがあります。
よくある間違い
- 出向先が負担すべき分まで出向元が負担する
- 出向契約書で負担区分を定めていない
- 給与負担金を課税仕入れとして処理する
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
業務委託費 / 業務委託への支払(外注費か給与か) / 健康診断・人間ドックの費用 / 制服・作業着
この科目に関係する実務の手順
出向者への給与較差補てん金のよくある質問
出向者への給与較差補てん金はどの勘定科目ですか?
給与手当(出向元の損金)です。出向先の給与水準が出向元より低い場合、その差額を出向元が負担することがあります。この較差補てん金は出向元の損金になります。
出向者への給与較差補てん金の消費税の扱いは?
不課税(給与のため)。出向先から受け取る給与負担金も不課税です。
出向者への給与較差補てん金で税務上の注意点はありますか?
出向期間中も出向者と出向元の雇用契約が維持されていることが前提です。出向契約書で給与の負担区分を明確にしておくと、寄附金と認定されるリスクを避けられます。出向先が負担すべき金額を出向元が肩代わりすると、出向先への寄附金とされることがあります。