勘定科目の判断

使用人兼務役員の給与・賞与の勘定科目

部長や課長を兼ねる取締役は、使用人としての職務に対応する部分を給与や賞与として支給でき、その部分は役員賞与の損金不算入の対象になりません。ただし兼務役員になれない人がいます。

結論

使用人兼務役員の給与・賞与 → 役員報酬+使用人分は給与手当・賞与

部長や課長を兼ねる取締役は、使用人としての職務に対応する部分を給与や賞与として支給でき、その部分は役員賞与の損金不算入の対象になりません。ただし兼務役員になれない人がいます。 消費税の扱いは不課税(給与・賞与のため)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 部長・課長など職制上の地位があり、常時その職務に従事している役員 → 使用人兼務役員になれる。
  • 🔴 代表取締役、副社長・専務・常務など → なれない。
  • 監査役、会計参与、合同会社などの業務執行社員 → なれない。
  • 同族会社の役員で、株主グループの所有割合による一定の要件をすべて満たす人 → なれない。

候補になる勘定科目

役員報酬給与手当賞与

仕訳例

借方貸方摘要
役員報酬 500,000 / 給与手当 300,000普通預金 800,000兼務役員への支給を区分
賞与 600,000普通預金 600,000使用人分の賞与

消費税の扱い

不課税(給与・賞与のため)。

税務上の注意

役員に対する賞与は原則として損金になりませんが、使用人兼務役員の「使用人としての職務に対応する賞与」は、他の使用人と同じ時期に支給していれば損金にできます。区分せずまとめて支給すると、全額が役員賞与として損金不算入になるおそれがあります。

よくある間違い

  • 専務や常務を使用人兼務役員として扱う
  • 使用人分と役員分を区分せずに支給する
  • 他の使用人と支給時期をずらして賞与を出す
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

業務委託費 / 業務委託への支払(外注費か給与か) / 健康診断・人間ドックの費用 / 制服・作業着

この科目に関係する実務の手順

よくある質問

使用人兼務役員の給与・賞与のよくある質問

使用人兼務役員の給与・賞与はどの勘定科目ですか?

役員報酬+使用人分は給与手当・賞与です。部長や課長を兼ねる取締役は、使用人としての職務に対応する部分を給与や賞与として支給でき、その部分は役員賞与の損金不算入の対象になりません。ただし兼務役員になれない人がいます。

使用人兼務役員の給与・賞与の消費税の扱いは?

不課税(給与・賞与のため)。

使用人兼務役員の給与・賞与で税務上の注意点はありますか?

役員に対する賞与は原則として損金になりませんが、使用人兼務役員の「使用人としての職務に対応する賞与」は、他の使用人と同じ時期に支給していれば損金にできます。区分せずまとめて支給すると、全額が役員賞与として損金不算入になるおそれがあります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。