使用人兼務役員の給与・賞与の勘定科目
部長や課長を兼ねる取締役は、使用人としての職務に対応する部分を給与や賞与として支給でき、その部分は役員賞与の損金不算入の対象になりません。ただし兼務役員になれない人がいます。
使用人兼務役員の給与・賞与 → 役員報酬+使用人分は給与手当・賞与
部長や課長を兼ねる取締役は、使用人としての職務に対応する部分を給与や賞与として支給でき、その部分は役員賞与の損金不算入の対象になりません。ただし兼務役員になれない人がいます。 消費税の扱いは不課税(給与・賞与のため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 部長・課長など職制上の地位があり、常時その職務に従事している役員 → 使用人兼務役員になれる。
- 🔴 代表取締役、副社長・専務・常務など → なれない。
- 監査役、会計参与、合同会社などの業務執行社員 → なれない。
- 同族会社の役員で、株主グループの所有割合による一定の要件をすべて満たす人 → なれない。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 役員報酬 500,000 / 給与手当 300,000 | 普通預金 800,000 | 兼務役員への支給を区分 |
| 賞与 600,000 | 普通預金 600,000 | 使用人分の賞与 |
消費税の扱い
不課税(給与・賞与のため)。
税務上の注意
役員に対する賞与は原則として損金になりませんが、使用人兼務役員の「使用人としての職務に対応する賞与」は、他の使用人と同じ時期に支給していれば損金にできます。区分せずまとめて支給すると、全額が役員賞与として損金不算入になるおそれがあります。
よくある間違い
- 専務や常務を使用人兼務役員として扱う
- 使用人分と役員分を区分せずに支給する
- 他の使用人と支給時期をずらして賞与を出す
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
業務委託費 / 業務委託への支払(外注費か給与か) / 健康診断・人間ドックの費用 / 制服・作業着
この科目に関係する実務の手順
使用人兼務役員の給与・賞与のよくある質問
使用人兼務役員の給与・賞与はどの勘定科目ですか?
役員報酬+使用人分は給与手当・賞与です。部長や課長を兼ねる取締役は、使用人としての職務に対応する部分を給与や賞与として支給でき、その部分は役員賞与の損金不算入の対象になりません。ただし兼務役員になれない人がいます。
使用人兼務役員の給与・賞与の消費税の扱いは?
不課税(給与・賞与のため)。
使用人兼務役員の給与・賞与で税務上の注意点はありますか?
役員に対する賞与は原則として損金になりませんが、使用人兼務役員の「使用人としての職務に対応する賞与」は、他の使用人と同じ時期に支給していれば損金にできます。区分せずまとめて支給すると、全額が役員賞与として損金不算入になるおそれがあります。