勘定科目の判断

未成工事支出金の勘定科目

建設業で、工事期間中の材料費や外注費を一時的に集めておく科目です。工事が完了して引き渡した時点で完成工事原価に振り替えます。

結論

未成工事支出金 → 未成工事支出金(完成時に完成工事原価へ)

建設業で、工事期間中の材料費や外注費を一時的に集めておく科目です。工事が完了して引き渡した時点で完成工事原価に振り替えます。 消費税の扱いは原則は引渡し・役務提供完了の日の課税期間。引渡し時にまとめる方法も可(継続適用)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 工事期間中の建設資材の購入費・下請への外注工事費 → 未成工事支出金。
  • 目的物を引き渡した時点 → 完成工事原価へ振替(売上に対応させる)。
  • 消費税は原則として、資産の引渡しを受けた日や外注先が役務の提供を完了した日の課税期間に控除する。
  • ただし、目的物の引渡しをした日の課税期間の課税仕入れとする処理も、継続適用を条件に認められる。

候補になる勘定科目

未成工事支出金完成工事原価外注費

仕訳例

借方貸方摘要
未成工事支出金 3,000,000買掛金 3,000,000工事中の材料費・外注費
完成工事原価 3,000,000未成工事支出金 3,000,000引渡し時に振替

消費税の扱い

原則は引渡し・役務提供完了の日の課税期間。引渡し時にまとめる方法も可(継続適用)。

税務上の注意

工事ごとに集計しないと、会社全体では黒字でも赤字の現場が見えません。消費税は原則として工事完成を待たずに控除できます。継続適用を条件に引渡し時にまとめる方法も認められますが、途中で変えることはできません。

よくある間違い

  • 工事ごとに区分せず一括で原価計上する
  • 消費税の控除時期を毎期変える
  • 完成した工事を振り替えず未成工事支出金に残す
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

未成工事支出金のよくある質問

未成工事支出金はどの勘定科目ですか?

未成工事支出金(完成時に完成工事原価へ)です。建設業で、工事期間中の材料費や外注費を一時的に集めておく科目です。工事が完了して引き渡した時点で完成工事原価に振り替えます。

未成工事支出金の消費税の扱いは?

原則は引渡し・役務提供完了の日の課税期間。引渡し時にまとめる方法も可(継続適用)。

未成工事支出金で税務上の注意点はありますか?

工事ごとに集計しないと、会社全体では黒字でも赤字の現場が見えません。消費税は原則として工事完成を待たずに控除できます。継続適用を条件に引渡し時にまとめる方法も認められますが、途中で変えることはできません。

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