業務委託費の勘定科目
「業務委託費」は法令で決まった科目名ではなく、会社が任意に設けられる科目です。継続的に業務そのものを外部に任せている支払いにはこの科目が使われます。名前を何にしても税務上の扱いは実態で決まる点に注意が必要です。
業務委託費 → 業務委託費(または外注費・支払手数料)
「業務委託費」は法令で決まった科目名ではなく、会社が任意に設けられる科目です。継続的に業務そのものを外部に任せている支払いにはこの科目が使われます。名前を何にしても税務上の扱いは実態で決まる点に注意が必要です。 消費税の扱いは課税仕入れ。ただし相手が適格請求書発行事業者でない場合は、経過措置による一定割合の控除になります。
どちらの科目になるかの判断基準
- 経理代行・清掃・システム保守など、業務を継続的に任せている → 業務委託費。
- 自社の製品やサービスを作る工程の一部を外に出している(原価になる) → 外注費。
- 税理士・弁護士などの士業報酬や仲介手数料 → 支払手数料。
- 指揮命令を受け、時間で拘束されている実態がある → 科目名にかかわらず給与手当(源泉徴収が必要)。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 業務委託費 100,000 | 普通預金 100,000 | 経理代行料 |
| 業務委託費 100,000 | 預り金 10,210 / 普通預金 89,790 | 個人へ支払い源泉徴収した場合 |
消費税の扱い
課税仕入れ。ただし相手が適格請求書発行事業者でない場合は、経過措置による一定割合の控除になります。
税務上の注意
科目名を「業務委託費」にしても、実態が雇用であれば給与と判定されます。判定されると源泉徴収漏れの追徴と不納付加算税に加え、消費税の仕入税額控除も否認されます。判定基準は外注費と給与の区分と同じです。
よくある間違い
- 科目を業務委託費にすれば源泉徴収が不要になると考える
- 個人への支払いで源泉徴収の要否を確認しない
- 原価になる外注を全部まとめて販管費に入れてしまう
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 国税庁 タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
業務委託費のよくある質問
業務委託費はどの勘定科目ですか?
業務委託費(または外注費・支払手数料)です。「業務委託費」は法令で決まった科目名ではなく、会社が任意に設けられる科目です。継続的に業務そのものを外部に任せている支払いにはこの科目が使われます。名前を何にしても税務上の扱いは実態で決まる点に注意が必要です。
業務委託費の消費税の扱いは?
課税仕入れ。ただし相手が適格請求書発行事業者でない場合は、経過措置による一定割合の控除になります。
業務委託費で税務上の注意点はありますか?
科目名を「業務委託費」にしても、実態が雇用であれば給与と判定されます。判定されると源泉徴収漏れの追徴と不納付加算税に加え、消費税の仕入税額控除も否認されます。判定基準は外注費と給与の区分と同じです。