勘定科目の判断

業務委託への支払(外注費か給与か)の勘定科目

契約書の名称ではなく実態で判断されます。消費税と源泉徴収の両方に影響するため、税務調査で最も指摘されやすい論点のひとつです。

結論

業務委託への支払(外注費か給与か) → 外注費 または 給与

契約書の名称ではなく実態で判断されます。消費税と源泉徴収の両方に影響するため、税務調査で最も指摘されやすい論点のひとつです。 消費税の扱いは外注費は課税仕入れ(仕入税額控除の対象)。給与は不課税(対象外)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 他人が代替して業務を遂行できるか(できる=外注寄り)
  • работの時間や場所について指揮命令を受けるか(受ける=給与寄り)
  • 報酬が時間ではなく成果に対して支払われるか(成果=外注寄り)
  • 材料や用具を自分で用意しているか(自分=外注寄り)
  • 仕事が完成しなかった場合に報酬を請求できるか(できない=外注寄り)

候補になる勘定科目

外注費給与手当

仕訳例

借方貸方摘要
外注費 200,000普通預金 200,000◯◯氏 業務委託料
給与手当 200,000預り金 20,420 / 普通預金 179,580源泉徴収した場合

消費税の扱い

外注費は課税仕入れ(仕入税額控除の対象)。給与は不課税(対象外)。

税務上の注意

給与と判定されると、源泉徴収漏れの追徴と不納付加算税、消費税の仕入税額控除の否認が同時に起こり得ます。判断に迷う場合は個別にご確認ください。

よくある間違い

  • 契約書を業務委託にすれば外注費になると考える
  • 常駐・時間拘束があるのに外注費で処理する
  • 支払調書を出していれば外注費だと考える
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

業務委託への支払(外注費か給与か)のよくある質問

業務委託への支払(外注費か給与か)はどの勘定科目ですか?

外注費 または 給与です。契約書の名称ではなく実態で判断されます。消費税と源泉徴収の両方に影響するため、税務調査で最も指摘されやすい論点のひとつです。

業務委託への支払(外注費か給与か)の消費税の扱いは?

外注費は課税仕入れ(仕入税額控除の対象)。給与は不課税(対象外)。

業務委託への支払(外注費か給与か)で税務上の注意点はありますか?

給与と判定されると、源泉徴収漏れの追徴と不納付加算税、消費税の仕入税額控除の否認が同時に起こり得ます。判断に迷う場合は個別にご確認ください。

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