勘定科目の判断
ホステス・コンパニオンへの報酬の勘定科目
バーやキャバレーの経営者がホステスへ支払う報酬、コンパニオンを派遣する事業者が支払う報酬は源泉徴収の対象です。計算方法が特殊です。
結論
ホステス・コンパニオンへの報酬 → 支払手数料(源泉徴収が必要)
バーやキャバレーの経営者がホステスへ支払う報酬、コンパニオンを派遣する事業者が支払う報酬は源泉徴収の対象です。計算方法が特殊です。 消費税の扱いは報酬は課税仕入れ。給与に該当する部分は不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- バー・キャバレーの経営者が、そこで働くホステス等へ報酬を支払う場合 → 源泉徴収の対象。
- ホテル・旅館等へバンケットホステスやコンパニオンを派遣する事業者が報酬を支払う場合 → 源泉徴収の対象。
- その内容が給与等に該当する場合 → 給与所得として源泉徴収する。
- 退職手当等に該当する場合 → 退職所得として源泉徴収する。
候補になる勘定科目
支払手数料外注費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 支払手数料 200,000 | 預り金 12,252 / 普通預金 187,748 | ホステス報酬 |
消費税の扱い
報酬は課税仕入れ。給与に該当する部分は不課税。
税務上の注意
源泉徴収税額は、支払金額から「5,000円 × 計算期間の日数」を差し引いた残額に10.21%を掛けて計算します。この控除額があるため、他の報酬とは計算方法が異なります。
よくある間違い
- 他の報酬と同じく一律10.21%で計算する
- 日数控除を適用せず税額が過大になる
- 給与か報酬かの実態を確認しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
ホステス・コンパニオンへの報酬のよくある質問
ホステス・コンパニオンへの報酬はどの勘定科目ですか?
支払手数料(源泉徴収が必要)です。バーやキャバレーの経営者がホステスへ支払う報酬、コンパニオンを派遣する事業者が支払う報酬は源泉徴収の対象です。計算方法が特殊です。
ホステス・コンパニオンへの報酬の消費税の扱いは?
報酬は課税仕入れ。給与に該当する部分は不課税。
ホステス・コンパニオンへの報酬で税務上の注意点はありますか?
源泉徴収税額は、支払金額から「5,000円 × 計算期間の日数」を差し引いた残額に10.21%を掛けて計算します。この控除額があるため、他の報酬とは計算方法が異なります。