勘定科目の判断
アルバイト・パートの給与の勘定科目
正社員と分けて管理したい場合は雑給を使います。金額にかかわらず源泉徴収の対象です。
結論
アルバイト・パートの給与 → 雑給 または 給与手当
正社員と分けて管理したい場合は雑給を使います。金額にかかわらず源泉徴収の対象です。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 正社員と区別して管理したい → 雑給。
- まとめて管理する → 給与手当。
- 扶養控除等申告書の提出があれば「甲欄」、なければ「乙欄」で源泉徴収する。
- 日雇いは丙欄。
- 業務委託の形をとっていても、指揮命令下にあれば給与になる(→外注費と給与の判定)。
候補になる勘定科目
雑給給与手当外注費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 雑給 96,000 | 預り金 1,500 / 普通預金 94,500 | アルバイト給与 |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
源泉徴収漏れは不納付加算税の対象です。少額でも申告書の提出状況を確認してください。
よくある間違い
- 少額だからと源泉徴収しない
- 実質的に雇用なのに外注費で処理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
アルバイト・パートの給与のよくある質問
アルバイト・パートの給与はどの勘定科目ですか?
雑給 または 給与手当です。正社員と分けて管理したい場合は雑給を使います。金額にかかわらず源泉徴収の対象です。
アルバイト・パートの給与の消費税の扱いは?
不課税。
アルバイト・パートの給与で税務上の注意点はありますか?
源泉徴収漏れは不納付加算税の対象です。少額でも申告書の提出状況を確認してください。