勘定科目の判断
休業手当・休業補償の勘定科目
名前が似ていますが課税関係は正反対です。会社都合の休業に払う「休業手当」は給与所得として源泉徴収が必要、労災による「休業補償」は非課税です。
結論
休業手当・休業補償 → 休業手当=給与手当/休業補償=非課税
名前が似ていますが課税関係は正反対です。会社都合の休業に払う「休業手当」は給与所得として源泉徴収が必要、労災による「休業補償」は非課税です。 消費税の扱いはいずれも不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 労働基準法26条の休業手当(使用者の責に帰すべき事由による休業) → 給与所得。源泉徴収が必要。
- 労働基準法76条の休業補償(業務上の負傷等による休業) → 非課税所得。源泉徴収は不要。
- 就業規則により労基法76条1項の割合を超えて支給する付加給付金 → 慰謝料に相当するものとして非課税。
- 療養補償・障害補償など労基法第8章の災害補償による給付も非課税。
候補になる勘定科目
給与手当雑費法定福利費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 給与手当 180,000 | 預り金 3,600 / 普通預金 176,400 | 休業手当(給与所得) |
| 雑費 120,000 | 普通預金 120,000 | 休業補償(非課税) |
消費税の扱い
いずれも不課税。
税務上の注意
休業手当を非課税として源泉徴収しないと、徴収漏れとして不納付加算税の対象になります。逆に休業補償から源泉徴収すると、本人が還付を受ける手続きが必要になります。支給の根拠がどちらの条文かを確認してください。
よくある間違い
- 休業手当を非課税と考えて源泉徴収しない
- 休業補償を給与として年末調整に含める
- 雇用調整助成金の入金と休業手当の支給を相殺して処理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
休業手当・休業補償のよくある質問
休業手当・休業補償はどの勘定科目ですか?
休業手当=給与手当/休業補償=非課税です。名前が似ていますが課税関係は正反対です。会社都合の休業に払う「休業手当」は給与所得として源泉徴収が必要、労災による「休業補償」は非課税です。
休業手当・休業補償の消費税の扱いは?
いずれも不課税。
休業手当・休業補償で税務上の注意点はありますか?
休業手当を非課税として源泉徴収しないと、徴収漏れとして不納付加算税の対象になります。逆に休業補償から源泉徴収すると、本人が還付を受ける手続きが必要になります。支給の根拠がどちらの条文かを確認してください。