決算日までの未払計上(債務確定)の勘定科目
まだ払っていない費用を当期の損金にできるかは「債務が確定しているか」で決まります。請求書が届いていなくても、3つの要件をすべて満たせば未払計上できます。
決算日までの未払計上(債務確定) → 未払金・未払費用(3要件を満たすとき)
まだ払っていない費用を当期の損金にできるかは「債務が確定しているか」で決まります。請求書が届いていなくても、3つの要件をすべて満たせば未払計上できます。 消費税の扱いは課税仕入れの時期は原則として役務の提供を受けた時。未払計上と消費税の認識時期は一致するのが基本です。
どちらの科目になるかの判断基準
- 事業年度終了の日までに、その費用に係る債務が成立していること。
- 事業年度終了の日までに、その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
- 事業年度終了の日までに、その金額を合理的に算定できること。
- 例:修繕を発注し、期末までに作業が完了していて、金額が客観的に見積もれる → 未払金として当期の損金にできる。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 修繕費 300,000 | 未払金 300,000 | 期末までに作業完了・請求書は翌月 |
| 水道光熱費 45,000 | 未払費用 45,000 | 期末までの使用分 |
消費税の扱い
課税仕入れの時期は原則として役務の提供を受けた時。未払計上と消費税の認識時期は一致するのが基本です。
税務上の注意
3要件のうち1つでも欠けると当期の損金になりません。契約しただけ・発注しただけで作業が終わっていないもの(要件2を欠く)、金額が確定していない見込み(要件3を欠く)は計上できません。なお減価償却費は「償却費以外の費用」の枠外で、債務確定は求められません。
よくある間違い
- 発注しただけの工事を未払計上する
- 翌期の費用を当期に前倒しで未払計上する
- 概算の見込額を未払費用として計上する
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
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この科目に関係する実務の手順
決算日までの未払計上(債務確定)のよくある質問
決算日までの未払計上(債務確定)はどの勘定科目ですか?
未払金・未払費用(3要件を満たすとき)です。まだ払っていない費用を当期の損金にできるかは「債務が確定しているか」で決まります。請求書が届いていなくても、3つの要件をすべて満たせば未払計上できます。
決算日までの未払計上(債務確定)の消費税の扱いは?
課税仕入れの時期は原則として役務の提供を受けた時。未払計上と消費税の認識時期は一致するのが基本です。
決算日までの未払計上(債務確定)で税務上の注意点はありますか?
3要件のうち1つでも欠けると当期の損金になりません。契約しただけ・発注しただけで作業が終わっていないもの(要件2を欠く)、金額が確定していない見込み(要件3を欠く)は計上できません。なお減価償却費は「償却費以外の費用」の枠外で、債務確定は求められません。