社会保険の算定基礎届の時期にやること
7月10日までに提出し、4〜6月に支払った給与の平均で9月からの保険料が決まります。通勤手当も報酬に含める点が見落とされがちです。9月分からの切り替えを忘れると後で必ず発覚します。
7月10日までに提出。4〜6月に支払った給与で、9月からの保険料が決まります
算定基礎届は毎年7月10日までに年金事務所へ提出します。4月・5月・6月に支払った給与の平均で標準報酬月額を決め直し、その年の9月分(10月納付分)から翌年8月分まで適用されます。ここで決まった保険料が1年間続くため、4〜6月に残業が集中すると1年間高い保険料を払うことになります。
提出のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 6月中旬〜下旬 | 年金事務所から用紙が届く |
| 7月1日〜10日 | 算定基礎届の提出 |
| 9月分から | 新しい標準報酬月額を適用 |
| 10月納付分から | 実際の保険料が変わる(当月分を翌月納付の場合) |
対象になる報酬
| 含める | 含めない |
|---|---|
| 基本給 | 年3回以下の賞与(別途、賞与支払届) |
| 役職手当・資格手当 | 退職金 |
| 残業手当 | 結婚祝金などの臨時的なもの |
| 通勤手当(現物・定期券含む) | 出張旅費・交際費の実費 |
| 住宅手当・家族手当 | — |
| 現物給与(社宅・食事など) | — |
通勤手当を含める点が見落とされがちです。非課税であっても、社会保険の報酬には含まれます。税務上の扱いと社会保険の扱いが違う代表例です。
4〜6月の残業が1年間響く
標準報酬月額は4〜6月の平均で決まるため、この3か月に残業が集中すると、その後1年間の保険料が上がります。
- 保険料は労使折半なので、会社の負担も増えます
- ただし将来の年金額には反映されるため、一概に損とは言えません
- 業務の平準化ができるなら、繁忙期をこの時期から外すという考え方はあります
意図的に給与を抑えるような操作は問題になり得ますが、業務の繁閑を計画的に調整すること自体は経営判断です。
随時改定(月額変更届)との違い
| 算定基礎届 | 月額変更届 | |
|---|---|---|
| タイミング | 毎年7月 | 随時(要件を満たしたとき) |
| 対象 | 原則全員 | 固定的賃金が変わった人 |
| 要件 | — | 固定的賃金の変動+3か月平均で2等級以上の差+各月17日以上 |
| 適用 | 9月分から | 変動月から4か月目 |
昇給・降給があった場合は、算定基礎届とは別に月額変更届が必要になることがあります。7月を待つ必要はありません。
経理側でやること
- 4〜6月の賃金台帳を確定させる — 支払ベース(支給日が4〜6月のもの)
- 対象者を確認する — 6月1日時点の被保険者。7月以降に入社した人は対象外
- 支払基礎日数を数える — 月給者は暦日数、時給・日給者は出勤日数。17日未満の月は平均から除く
- 提出後、9月分から保険料を切り替える — 給与計算ソフトの設定変更を忘れない
- 会社負担分の予算を見直す — 保険料が上がれば法定福利費も増えます
記帳への影響
- 保険料が変われば法定福利費の金額が変わります
- 従業員負担分は預り金として処理し、納付時に消し込みます(社会保険料・労働保険料)
- 納付は翌月末。月末が休日なら翌営業日
年間の実務カレンダーは法人の決算スケジュールにまとめています。給与まわりの月次フローは給与計算の月次フローもご覧ください。
この記事に関するよくある質問
算定基礎届はいつ提出しますか?
毎年7月1日から10日までです。4月・5月・6月に支払った給与の平均で標準報酬月額を決め直し、その年の9月分(10月納付分)から翌年8月分まで適用されます。なお健康保険・厚生年金の手続きは社会保険労務士の業務領域で、税理士でも代行できません。
通勤手当は報酬に含めますか?
含めます。税務上は一定額まで非課税ですが、社会保険の報酬には含まれます。税務上の扱いと社会保険の扱いが違う代表例で、見落としが多い項目です。現物給与(社宅・食事など)も含めます。
4〜6月に残業が多いとどうなりますか?
その平均で標準報酬月額が決まるため、その後1年間の保険料が上がります。保険料は労使折半なので会社の負担も増えます。ただし将来の年金額には反映されるため一概に損とは言えません。業務の繁閑を計画的に調整できるなら、この時期を避ける考え方はあります。