実務の手順 ・ 約6分

社会保険の算定基礎届の時期にやること

7月10日までに提出し、4〜6月に支払った給与の平均で9月からの保険料が決まります。通勤手当も報酬に含める点が見落とされがちです。9月分からの切り替えを忘れると後で必ず発覚します。

まず結論

7月10日までに提出。4〜6月に支払った給与で、9月からの保険料が決まります

算定基礎届は毎年7月10日までに年金事務所へ提出します。4月・5月・6月に支払った給与の平均で標準報酬月額を決め直し、その年の9月分(10月納付分)から翌年8月分まで適用されます。ここで決まった保険料が1年間続くため、4〜6月に残業が集中すると1年間高い保険料を払うことになります

提出のスケジュール

時期内容
6月中旬〜下旬年金事務所から用紙が届く
7月1日〜10日算定基礎届の提出
9月分から新しい標準報酬月額を適用
10月納付分から実際の保険料が変わる(当月分を翌月納付の場合)
これは社会保険労務士の業務領域です。 健康保険・厚生年金の手続きは社会保険労務士法に定める独占業務にあたり、税理士でも代行できません。自社で行うか、社労士に依頼します。記帳の外注先が「社保も全部やります」と言う場合は、社労士が関与しているか確認してください無資格者ができる経理業務・できない業務)。

対象になる報酬

含める含めない
基本給年3回以下の賞与(別途、賞与支払届)
役職手当・資格手当退職金
残業手当結婚祝金などの臨時的なもの
通勤手当(現物・定期券含む)出張旅費・交際費の実費
住宅手当・家族手当
現物給与(社宅・食事など)

通勤手当を含める点が見落とされがちです。非課税であっても、社会保険の報酬には含まれます。税務上の扱いと社会保険の扱いが違う代表例です。

4〜6月の残業が1年間響く

標準報酬月額は4〜6月の平均で決まるため、この3か月に残業が集中すると、その後1年間の保険料が上がります。

  • 保険料は労使折半なので、会社の負担も増えます
  • ただし将来の年金額には反映されるため、一概に損とは言えません
  • 業務の平準化ができるなら、繁忙期をこの時期から外すという考え方はあります

意図的に給与を抑えるような操作は問題になり得ますが、業務の繁閑を計画的に調整すること自体は経営判断です。

随時改定(月額変更届)との違い

算定基礎届月額変更届
タイミング毎年7月随時(要件を満たしたとき)
対象原則全員固定的賃金が変わった人
要件固定的賃金の変動+3か月平均で2等級以上の差+各月17日以上
適用9月分から変動月から4か月目

昇給・降給があった場合は、算定基礎届とは別に月額変更届が必要になることがあります。7月を待つ必要はありません。

経理側でやること

  1. 4〜6月の賃金台帳を確定させる — 支払ベース(支給日が4〜6月のもの)
  2. 対象者を確認する — 6月1日時点の被保険者。7月以降に入社した人は対象外
  3. 支払基礎日数を数える — 月給者は暦日数、時給・日給者は出勤日数。17日未満の月は平均から除く
  4. 提出後、9月分から保険料を切り替える — 給与計算ソフトの設定変更を忘れない
  5. 会社負担分の予算を見直す — 保険料が上がれば法定福利費も増えます
9月分からの切り替えを忘れると、翌年の年末調整や納付額の突合で必ず発覚します。 給与計算ソフトの標準報酬月額を更新する作業を、9月の定例作業に入れてください。

記帳への影響

  • 保険料が変われば法定福利費の金額が変わります
  • 従業員負担分は預り金として処理し、納付時に消し込みます(社会保険料・労働保険料
  • 納付は翌月末。月末が休日なら翌営業日

年間の実務カレンダーは法人の決算スケジュールにまとめています。給与まわりの月次フローは給与計算の月次フローもご覧ください。


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よくある質問

この記事に関するよくある質問

算定基礎届はいつ提出しますか?

毎年7月1日から10日までです。4月・5月・6月に支払った給与の平均で標準報酬月額を決め直し、その年の9月分(10月納付分)から翌年8月分まで適用されます。なお健康保険・厚生年金の手続きは社会保険労務士の業務領域で、税理士でも代行できません。

通勤手当は報酬に含めますか?

含めます。税務上は一定額まで非課税ですが、社会保険の報酬には含まれます。税務上の扱いと社会保険の扱いが違う代表例で、見落としが多い項目です。現物給与(社宅・食事など)も含めます。

4〜6月に残業が多いとどうなりますか?

その平均で標準報酬月額が決まるため、その後1年間の保険料が上がります。保険料は労使折半なので会社の負担も増えます。ただし将来の年金額には反映されるため一概に損とは言えません。業務の繁閑を計画的に調整できるなら、この時期を避ける考え方はあります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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