勘定科目の判断
社会保険料・労働保険料の勘定科目
会社負担分は法定福利費、従業員負担分は預り金です。混ぜると人件費が実態と合わなくなります。
結論
社会保険料・労働保険料 → 法定福利費(会社負担分)
会社負担分は法定福利費、従業員負担分は預り金です。混ぜると人件費が実態と合わなくなります。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 会社負担分(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) → 法定福利費。
- 従業員負担分(給与から天引きした分) → 預り金。納付時に取り崩す。
- 労働保険料は年度更新で概算払いするため、概算と確定の差額を精算する。
- 子ども・子育て拠出金は全額会社負担で法定福利費。
候補になる勘定科目
法定福利費預り金立替金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 法定福利費 62,000 / 預り金 58,000 | 普通預金 120,000 | 社会保険料納付 |
消費税の扱い
不課税。
よくある間違い
- 従業員負担分まで法定福利費にする
- 労働保険の概算と確定の差額を精算しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
社会保険料・労働保険料のよくある質問
社会保険料・労働保険料はどの勘定科目ですか?
法定福利費(会社負担分)です。会社負担分は法定福利費、従業員負担分は預り金です。混ぜると人件費が実態と合わなくなります。
社会保険料・労働保険料の消費税の扱いは?
不課税。