勘定科目の判断

社会保険料・労働保険料の勘定科目

会社負担分は法定福利費、従業員負担分は預り金です。混ぜると人件費が実態と合わなくなります。

結論

社会保険料・労働保険料 → 法定福利費(会社負担分)

会社負担分は法定福利費、従業員負担分は預り金です。混ぜると人件費が実態と合わなくなります。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 会社負担分(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) → 法定福利費。
  • 従業員負担分(給与から天引きした分) → 預り金。納付時に取り崩す。
  • 労働保険料は年度更新で概算払いするため、概算と確定の差額を精算する。
  • 子ども・子育て拠出金は全額会社負担で法定福利費。

候補になる勘定科目

法定福利費預り金立替金

仕訳例

借方貸方摘要
法定福利費 62,000 / 預り金 58,000普通預金 120,000社会保険料納付

消費税の扱い

不課税。

よくある間違い

  • 従業員負担分まで法定福利費にする
  • 労働保険の概算と確定の差額を精算しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

取引先の費用を立て替えた / 仮払金の精算 / 退職金の支払 / 源泉所得税の納付

よくある質問

社会保険料・労働保険料のよくある質問

社会保険料・労働保険料はどの勘定科目ですか?

法定福利費(会社負担分)です。会社負担分は法定福利費、従業員負担分は預り金です。混ぜると人件費が実態と合わなくなります。

社会保険料・労働保険料の消費税の扱いは?

不課税。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。