法人の決算スケジュール(決算日から申告まで)
申告・納付は決算日から2か月以内。この期間に締め・決算整理・株主総会・申告書作成が入ります。3月決算の年間カレンダーと、期末までにしかできない打ち手を整理しました。
決算日から申告・納付まで2か月。逆算すると準備は3か月前からです
法人税・消費税の申告と納付は決算日の翌日から2か月以内。3月決算なら5月31日です。この2か月に、決算整理・株主総会・申告書作成が入ります。実務では決算日の3か月前から着地見込みを立て、期末までに打つ手を実行しておくのが標準的な流れです。決算後にできることはほとんどありません。
年間スケジュール(3月決算の例)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月(3か月前) | 記帳を最新にする/着地見込みを出す/期末までの打ち手を決める |
| 2〜3月 | 設備投資・決算賞与などを期末までに実行/不要な資産の処分 |
| 3月31日(決算日) | 実地棚卸/現金の実査/固定資産の現物確認 |
| 4月上旬 | 未払・未収の洗い出し/請求書の締め/給与の確定 |
| 4月中旬 | 決算整理仕訳(減価償却・引当金・消費税の精算) |
| 4月下旬 | 決算書の作成/税額の試算 |
| 5月上旬〜中旬 | 定時株主総会(決算の承認) |
| 5月31日 | 法人税・地方税・消費税の申告と納付 |
| 6月末まで | 期首から3か月以内に役員報酬を決定 |
| 7月10日 | 源泉所得税の納期の特例分(1〜6月) |
| 7月 | 社会保険の算定基礎届/労働保険の年度更新 |
| 11月 | 中間申告・納付(該当する場合) |
| 12月 | 年末調整 |
| 翌1月20日 | 源泉所得税の納期の特例分(7〜12月) |
| 翌1月31日 | 法定調書/給与支払報告書/償却資産申告 |
決算日から2か月に何が入るか
- 締めの作業(〜2週間) — 未払・未収の計上、請求と支払の確定
- 決算整理(〜2週間) — 減価償却、棚卸の振替、引当金、消費税の精算
- 決算書の作成(〜1週間)
- 株主総会 — 計算書類の承認
- 申告書の作成と提出(〜2週間)
申告期限の延長
「申告期限の延長の特例」を申請すると、法人税の申告期限を原則1か月延ばせます。ただし——
- 納付期限は延長されません(2か月以内に見込み額を納付。しないと利子税)
- 申請は適用したい事業年度終了の日まで。事後申請はできません
- 消費税は別制度で、別途の届出が必要(延長は1か月)
詳しくは決算申告の期限に間に合わないときにやることに。
期末までにしかできないこと
| 打ち手 | 期限 |
|---|---|
| 設備投資(少額減価償却資産の特例など) | 期末までに取得し事業の用に供する |
| 決算賞与 | 期末までに各人へ通知するなどの要件 |
| 不要な在庫・固定資産の処分 | 期内に実施し証拠を残す |
| 役員報酬の設定 | 期首から3か月以内 |
| 各種届出(消費税の簡易課税など) | 適用したい期の開始前日まで |
これらは決算後に相談しても手遅れです。だから3か月前に着地見込みを出す必要があります(決算3か月前にやること)。
決算期の変更という選択
繁忙期と決算期が重なっている会社は、決算期の変更を検討する価値があります。定款変更(株主総会の決議)と税務署等への届出で変更できます。
- 繁忙期を避けると、決算作業に人手を割ける
- 在庫が少ない時期にすると、棚卸の負担が減る
- ただし変更した期は事業年度が1年未満になり、減価償却や各種の限度額が月割りになります
スケジュールを守る前提は月次です
ここまでの表は、毎月記帳が締まっていることを前提にしています。月次が回っていれば、決算日から2か月は十分な時間です。回っていなければ、どんなスケジュールを引いても間に合いません。
月次で締める体制を作るには、入力を社内で抱えないことが近道です。仕訳件数から費用を試算できます。
この記事に関するよくある質問
法人の決算から申告までのスケジュールを教えてください。
決算日の翌日から2か月以内に申告と納付です(3月決算なら5月31日)。この2か月に、締めの作業2週間・決算整理2週間・決算書作成1週間・株主総会・申告書作成2週間が入ります。準備は決算日の3か月前から始めるのが標準です。
申告期限を延長すれば納付も遅らせられますか?
できません。延長されるのは申告書の提出期限だけで、納付は決算日から2か月以内のままです。延長期間中に納付すると利子税がかかります。また申請は事業年度終了の日までに提出する必要があり、事後申請はできません。
決算期を変更することはできますか?
できます。定款変更(株主総会の決議)と税務署等への届出で変更でき、繁忙期を避ける、在庫が少ない時期にするといった目的で検討されます。ただし変更した期は事業年度が1年未満になり、減価償却や各種の限度額が月割りになります。