勘定科目の判断

役員給与が損金になる3つの型の勘定科目

役員給与は、3つの型のどれかに当てはまらないと損金になりません。当てはまっても、不相当に高額な部分は損金になりません。

結論

役員給与が損金になる3つの型 → 定期同額・事前確定届出・業績連動のいずれか

役員給与は、3つの型のどれかに当てはまらないと損金になりません。当てはまっても、不相当に高額な部分は損金になりません。 消費税の扱いは不課税(給与のため)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 定期同額給与 → 支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、各支給時期の金額が同額であるもの。
  • 事前確定届出給与 → 所定の時期に確定額を支給する定めに基づくもので、事前に税務署へ届け出たもの。
  • 業績連動給与 → 一定の要件を満たす業績連動の給与(同族会社では原則として使えない)。
  • 🔴 いずれに該当しても、不相当に高額な部分の金額は損金にならない。

候補になる勘定科目

役員報酬役員賞与

仕訳例

借方貸方摘要
役員報酬 800,000預り金 / 普通預金毎月同額の定期同額給与
役員賞与 2,000,000預り金 / 普通預金事前確定届出給与(届出どおりに支給)

消費税の扱い

不課税(給与のため)。

税務上の注意

期中に役員報酬を変更すると、増額分(または減額後の差額)が損金にならないことがあります。変更できるのは原則として事業年度開始から3か月以内の改定などに限られます。事前確定届出給与は、届出た金額・時期と1円でも1日でもずれると全額が損金不算入になります。

よくある間違い

  • 期中に役員報酬を自由に増減する
  • 事前確定届出給与を届出額と違う金額で支給する
  • 使用人兼務役員の使用人分と役員分を区分しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

使用人兼務役員の給与・賞与 / 賞与(ボーナス) / 役員報酬

この科目に関係する実務の手順

よくある質問

役員給与が損金になる3つの型のよくある質問

役員給与が損金になる3つの型はどの勘定科目ですか?

定期同額・事前確定届出・業績連動のいずれかです。役員給与は、3つの型のどれかに当てはまらないと損金になりません。当てはまっても、不相当に高額な部分は損金になりません。

役員給与が損金になる3つの型の消費税の扱いは?

不課税(給与のため)。

役員給与が損金になる3つの型で税務上の注意点はありますか?

期中に役員報酬を変更すると、増額分(または減額後の差額)が損金にならないことがあります。変更できるのは原則として事業年度開始から3か月以内の改定などに限られます。事前確定届出給与は、届出た金額・時期と1円でも1日でもずれると全額が損金不算入になります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。