勘定科目の判断
役員給与が損金になる3つの型の勘定科目
役員給与は、3つの型のどれかに当てはまらないと損金になりません。当てはまっても、不相当に高額な部分は損金になりません。
結論
役員給与が損金になる3つの型 → 定期同額・事前確定届出・業績連動のいずれか
役員給与は、3つの型のどれかに当てはまらないと損金になりません。当てはまっても、不相当に高額な部分は損金になりません。 消費税の扱いは不課税(給与のため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 定期同額給与 → 支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、各支給時期の金額が同額であるもの。
- 事前確定届出給与 → 所定の時期に確定額を支給する定めに基づくもので、事前に税務署へ届け出たもの。
- 業績連動給与 → 一定の要件を満たす業績連動の給与(同族会社では原則として使えない)。
- 🔴 いずれに該当しても、不相当に高額な部分の金額は損金にならない。
候補になる勘定科目
役員報酬役員賞与
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 役員報酬 800,000 | 預り金 / 普通預金 | 毎月同額の定期同額給与 |
| 役員賞与 2,000,000 | 預り金 / 普通預金 | 事前確定届出給与(届出どおりに支給) |
消費税の扱い
不課税(給与のため)。
税務上の注意
期中に役員報酬を変更すると、増額分(または減額後の差額)が損金にならないことがあります。変更できるのは原則として事業年度開始から3か月以内の改定などに限られます。事前確定届出給与は、届出た金額・時期と1円でも1日でもずれると全額が損金不算入になります。
よくある間違い
- 期中に役員報酬を自由に増減する
- 事前確定届出給与を届出額と違う金額で支給する
- 使用人兼務役員の使用人分と役員分を区分しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
使用人兼務役員の給与・賞与 / 賞与(ボーナス) / 役員報酬
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よくある質問
役員給与が損金になる3つの型のよくある質問
役員給与が損金になる3つの型はどの勘定科目ですか?
定期同額・事前確定届出・業績連動のいずれかです。役員給与は、3つの型のどれかに当てはまらないと損金になりません。当てはまっても、不相当に高額な部分は損金になりません。
役員給与が損金になる3つの型の消費税の扱いは?
不課税(給与のため)。
役員給与が損金になる3つの型で税務上の注意点はありますか?
期中に役員報酬を変更すると、増額分(または減額後の差額)が損金にならないことがあります。変更できるのは原則として事業年度開始から3か月以内の改定などに限られます。事前確定届出給与は、届出た金額・時期と1円でも1日でもずれると全額が損金不算入になります。