勘定科目の判断
役員報酬の勘定科目
毎月同額でなければ損金になりません(定期同額給与)。期の途中で自由に変更すると、増額分などが損金不算入になります。
結論
役員報酬 → 役員報酬
毎月同額でなければ損金になりません(定期同額給与)。期の途中で自由に変更すると、増額分などが損金不算入になります。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 原則として毎月同額(定期同額給与)でなければ損金にならない。
- 改定できるのは、事業年度開始から3か月以内の定時改定など、限られた場合。
- 事前確定届出給与は、税務署へ事前に届け出た金額・時期どおりに支給する必要がある。
- 届出のない役員賞与は損金不算入。
候補になる勘定科目
役員報酬役員賞与
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 役員報酬 800,000 | 預り金 120,000 / 普通預金 680,000 | 代表取締役 月額報酬 |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
期中に増額すると、増額分が損金不算入になります。減額も業績悪化など理由が限定されます。株主総会議事録を残してください。
よくある間違い
- 期の途中で自由に増減させる
- 届出なしで役員賞与を出す
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
役員報酬のよくある質問
役員報酬はどの勘定科目ですか?
役員報酬です。毎月同額でなければ損金になりません(定期同額給与)。期の途中で自由に変更すると、増額分などが損金不算入になります。
役員報酬の消費税の扱いは?
不課税。
役員報酬で税務上の注意点はありますか?
期中に増額すると、増額分が損金不算入になります。減額も業績悪化など理由が限定されます。株主総会議事録を残してください。