勘定科目の判断
通勤手当の勘定科目
非課税限度額の範囲内なら旅費交通費として処理でき、源泉徴収の対象になりません。限度額を超えた部分は給与になります。
結論
通勤手当 → 旅費交通費 または 給与手当
非課税限度額の範囲内なら旅費交通費として処理でき、源泉徴収の対象になりません。限度額を超えた部分は給与になります。 消費税の扱いは課税仕入れ(通勤に係る役務の提供の対価のため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 公共交通機関の通勤:1か月あたり15万円までは非課税。
- マイカー通勤:片道の通勤距離に応じて非課税限度額が決まる。
- 限度額を超える部分は給与として源泉徴収の対象。
- 旅費交通費として処理しても、給与明細上は通勤手当として区分表示する。
候補になる勘定科目
旅費交通費給与手当
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 12,000 | 普通預金 12,000 | 通勤手当(非課税分) |
消費税の扱い
課税仕入れ(通勤に係る役務の提供の対価のため)。
税務上の注意
非課税限度額は距離や交通手段で異なります。超過分の源泉徴収漏れは追徴の対象になります。
よくある間違い
- 限度額を超えた分も非課税として処理する
- マイカー通勤の距離区分を確認しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
通勤手当のよくある質問
通勤手当はどの勘定科目ですか?
旅費交通費 または 給与手当です。非課税限度額の範囲内なら旅費交通費として処理でき、源泉徴収の対象になりません。限度額を超えた部分は給与になります。
通勤手当の消費税の扱いは?
課税仕入れ(通勤に係る役務の提供の対価のため)。
通勤手当で税務上の注意点はありますか?
非課税限度額は距離や交通手段で異なります。超過分の源泉徴収漏れは追徴の対象になります。