勘定科目の判断

通勤手当の勘定科目

非課税限度額の範囲内なら旅費交通費として処理でき、源泉徴収の対象になりません。限度額を超えた部分は給与になります。

結論

通勤手当 → 旅費交通費 または 給与手当

非課税限度額の範囲内なら旅費交通費として処理でき、源泉徴収の対象になりません。限度額を超えた部分は給与になります。 消費税の扱いは課税仕入れ(通勤に係る役務の提供の対価のため)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 公共交通機関の通勤:1か月あたり15万円までは非課税。
  • マイカー通勤:片道の通勤距離に応じて非課税限度額が決まる。
  • 限度額を超える部分は給与として源泉徴収の対象。
  • 旅費交通費として処理しても、給与明細上は通勤手当として区分表示する。

候補になる勘定科目

旅費交通費給与手当

仕訳例

借方貸方摘要
旅費交通費 12,000普通預金 12,000通勤手当(非課税分)

消費税の扱い

課税仕入れ(通勤に係る役務の提供の対価のため)。

税務上の注意

非課税限度額は距離や交通手段で異なります。超過分の源泉徴収漏れは追徴の対象になります。

よくある間違い

  • 限度額を超えた分も非課税として処理する
  • マイカー通勤の距離区分を確認しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

通勤手当のよくある質問

通勤手当はどの勘定科目ですか?

旅費交通費 または 給与手当です。非課税限度額の範囲内なら旅費交通費として処理でき、源泉徴収の対象になりません。限度額を超えた部分は給与になります。

通勤手当の消費税の扱いは?

課税仕入れ(通勤に係る役務の提供の対価のため)。

通勤手当で税務上の注意点はありますか?

非課税限度額は距離や交通手段で異なります。超過分の源泉徴収漏れは追徴の対象になります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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