勘定科目の判断
制服・作業着の勘定科目
業務上必要で、私用には使えないものであれば費用処理できます。私服として着られるものは給与とされることがあります。
結論
制服・作業着 → 福利厚生費 または 消耗品費
業務上必要で、私用には使えないものであれば費用処理できます。私服として着られるものは給与とされることがあります。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 職務の性質上必要で、専ら勤務時に着用するもの → 費用処理できる。
- 会社名やロゴが入っているなど、私用に転用しにくいもの → 費用処理しやすい。
- スーツなど私服としても使えるもの → 給与とされることがある。
- 1着あたり10万円以上の場合は資産計上の検討が必要(通常は該当しない)。
候補になる勘定科目
福利厚生費消耗品費給与手当
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 45,000 | 普通預金 45,000 | 作業着(従業員5名分) |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
給与と判定されると源泉徴収の対象になります。
よくある間違い
- スーツ代を制服として処理する
- クリーニング代を分けずに一括処理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
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よくある質問
制服・作業着のよくある質問
制服・作業着はどの勘定科目ですか?
福利厚生費 または 消耗品費です。業務上必要で、私用には使えないものであれば費用処理できます。私服として着られるものは給与とされることがあります。
制服・作業着の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
制服・作業着で税務上の注意点はありますか?
給与と判定されると源泉徴収の対象になります。