勘定科目の判断

制服・作業着の勘定科目

業務上必要で、私用には使えないものであれば費用処理できます。私服として着られるものは給与とされることがあります。

結論

制服・作業着 → 福利厚生費 または 消耗品費

業務上必要で、私用には使えないものであれば費用処理できます。私服として着られるものは給与とされることがあります。 消費税の扱いは課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 職務の性質上必要で、専ら勤務時に着用するもの → 費用処理できる。
  • 会社名やロゴが入っているなど、私用に転用しにくいもの → 費用処理しやすい。
  • スーツなど私服としても使えるもの → 給与とされることがある。
  • 1着あたり10万円以上の場合は資産計上の検討が必要(通常は該当しない)。

候補になる勘定科目

福利厚生費消耗品費給与手当

仕訳例

借方貸方摘要
福利厚生費 45,000普通預金 45,000作業着(従業員5名分)

消費税の扱い

課税仕入れ。

税務上の注意

給与と判定されると源泉徴収の対象になります。

よくある間違い

  • スーツ代を制服として処理する
  • クリーニング代を分けずに一括処理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

制服・作業着のよくある質問

制服・作業着はどの勘定科目ですか?

福利厚生費 または 消耗品費です。業務上必要で、私用には使えないものであれば費用処理できます。私服として着られるものは給与とされることがあります。

制服・作業着の消費税の扱いは?

課税仕入れ。

制服・作業着で税務上の注意点はありますか?

給与と判定されると源泉徴収の対象になります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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