勘定科目の判断

従業員への出産祝い・結婚祝いの勘定科目

慶弔見舞金規程があり、金額が社会通念上相当であれば福利厚生費です。規程がないと給与とされることがあります。

結論

従業員への出産祝い・結婚祝い → 福利厚生費

慶弔見舞金規程があり、金額が社会通念上相当であれば福利厚生費です。規程がないと給与とされることがあります。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 従業員への祝い金 → 慶弔見舞金規程にもとづく相当額なら福利厚生費。
  • 規程がなく、支給基準が恣意的 → 給与とされることがある。
  • 取引先への祝い金 → 交際費。
  • 金額は世間相場の範囲内にとどめる。
  • 支給の記録(対象者・事由・日付・金額)を残す。

候補になる勘定科目

福利厚生費給与手当交際費

仕訳例

借方貸方摘要
福利厚生費 30,000現金 30,000従業員◯◯氏 出産祝い

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

給与と判定されると源泉徴収の対象になります。規程の整備が有効です。

よくある間違い

  • 規程なしで高額な祝い金を出す
  • 取引先への祝い金を福利厚生費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

従業員への出産祝い・結婚祝いのよくある質問

従業員への出産祝い・結婚祝いはどの勘定科目ですか?

福利厚生費です。慶弔見舞金規程があり、金額が社会通念上相当であれば福利厚生費です。規程がないと給与とされることがあります。

従業員への出産祝い・結婚祝いの消費税の扱いは?

不課税。

従業員への出産祝い・結婚祝いで税務上の注意点はありますか?

給与と判定されると源泉徴収の対象になります。規程の整備が有効です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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