勘定科目の判断
従業員への出産祝い・結婚祝いの勘定科目
慶弔見舞金規程があり、金額が社会通念上相当であれば福利厚生費です。規程がないと給与とされることがあります。
結論
従業員への出産祝い・結婚祝い → 福利厚生費
慶弔見舞金規程があり、金額が社会通念上相当であれば福利厚生費です。規程がないと給与とされることがあります。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 従業員への祝い金 → 慶弔見舞金規程にもとづく相当額なら福利厚生費。
- 規程がなく、支給基準が恣意的 → 給与とされることがある。
- 取引先への祝い金 → 交際費。
- 金額は世間相場の範囲内にとどめる。
- 支給の記録(対象者・事由・日付・金額)を残す。
候補になる勘定科目
福利厚生費給与手当交際費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 30,000 | 現金 30,000 | 従業員◯◯氏 出産祝い |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
給与と判定されると源泉徴収の対象になります。規程の整備が有効です。
よくある間違い
- 規程なしで高額な祝い金を出す
- 取引先への祝い金を福利厚生費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
従業員への出産祝い・結婚祝いのよくある質問
従業員への出産祝い・結婚祝いはどの勘定科目ですか?
福利厚生費です。慶弔見舞金規程があり、金額が社会通念上相当であれば福利厚生費です。規程がないと給与とされることがあります。
従業員への出産祝い・結婚祝いの消費税の扱いは?
不課税。
従業員への出産祝い・結婚祝いで税務上の注意点はありますか?
給与と判定されると源泉徴収の対象になります。規程の整備が有効です。