勘定科目の判断
香典・お祝い金・見舞金の勘定科目
相手が従業員なら福利厚生費、取引先なら交際費です。金額が社会通念上相当な範囲であることが前提になります。
結論
香典・お祝い金・見舞金 → 福利厚生費 または 交際費
相手が従業員なら福利厚生費、取引先なら交際費です。金額が社会通念上相当な範囲であることが前提になります。 消費税の扱いは不課税(対価性がないため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 従業員・その親族に対するもの → 福利厚生費(社内規程があり、金額が一定基準内であること)。
- 取引先・その関係者に対するもの → 交際費。
- 社会通念上相当な金額を超える部分は、従業員に対するものでも給与とされることがある。
- 領収書が出ないため、日付・相手・金額・関係を記録した書類(招待状・会葬礼状等)を保存する。
候補になる勘定科目
福利厚生費交際費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 10,000 | 現金 10,000 | 従業員◯◯氏 弔慰金 |
| 交際費 30,000 | 現金 30,000 | 取引先◯◯社 香典 |
消費税の扱い
不課税(対価性がないため)。
税務上の注意
交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円までの定額控除あり)。福利厚生費とするには慶弔見舞金規程の整備が望ましいとされています。
よくある間違い
- 取引先への香典を福利厚生費にする
- 規程がないまま高額の見舞金を福利厚生費にする
- 証拠書類を残さない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
香典・お祝い金・見舞金のよくある質問
香典・お祝い金・見舞金はどの勘定科目ですか?
福利厚生費 または 交際費です。相手が従業員なら福利厚生費、取引先なら交際費です。金額が社会通念上相当な範囲であることが前提になります。
香典・お祝い金・見舞金の消費税の扱いは?
不課税(対価性がないため)。
香典・お祝い金・見舞金で税務上の注意点はありますか?
交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円までの定額控除あり)。福利厚生費とするには慶弔見舞金規程の整備が望ましいとされています。