勘定科目の判断
修理代(修繕費か資本的支出か)の勘定科目
原状回復なら修繕費、価値を高めたり使用可能期間を延ばすものは資産計上です。20万円未満なら修繕費として処理できます。
結論
修理代(修繕費か資本的支出か) → 修繕費 または 資産(資本的支出)
原状回復なら修繕費、価値を高めたり使用可能期間を延ばすものは資産計上です。20万円未満なら修繕費として処理できます。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 通常の維持管理・原状回復 → 修繕費。
- 資産の価値を高める、使用可能期間を延ばす → 資本的支出として資産計上。
- 1件20万円未満なら修繕費として処理できる。
- おおむね3年以内の周期で行われる修理も修繕費。
- 判断が難しい場合、支出額の30%と前期末取得価額の10%のいずれか少ない額を修繕費とする形式基準もある。
候補になる勘定科目
修繕費建物附属設備工具器具備品
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 修繕費 45,000 | 普通預金 45,000 | エアコン修理 |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
資本的支出を修繕費にすると否認され、減価償却の計算が必要になります。金額が大きい場合は事前確認が有効です。
よくある間違い
- 大規模改修を全額修繕費にする
- 20万円基準を1件ではなく年間合計で判断する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
10万円前後のパソコン・備品 / 20万円未満の資産(一括償却資産) / 事務所の引越し費用 / 店舗・事務所の内装工事費
よくある質問
修理代(修繕費か資本的支出か)のよくある質問
修理代(修繕費か資本的支出か)はどの勘定科目ですか?
修繕費 または 資産(資本的支出)です。原状回復なら修繕費、価値を高めたり使用可能期間を延ばすものは資産計上です。20万円未満なら修繕費として処理できます。
修理代(修繕費か資本的支出か)の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
修理代(修繕費か資本的支出か)で税務上の注意点はありますか?
資本的支出を修繕費にすると否認され、減価償却の計算が必要になります。金額が大きい場合は事前確認が有効です。