勘定科目の判断
10万円前後のパソコン・備品の勘定科目
取得価額10万円未満なら消耗品費として一括で費用にできます。10万円以上は原則として資産に計上して減価償却します。
結論
10万円前後のパソコン・備品 → 消耗品費 または 工具器具備品(資産)
取得価額10万円未満なら消耗品費として一括で費用にできます。10万円以上は原則として資産に計上して減価償却します。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 10万円未満 → 消耗品費等として取得時に全額費用。
- 10万円以上20万円未満 → 一括償却資産として3年で均等償却する方法も選べる。
- 30万円未満 → 青色申告の中小企業者等は、少額減価償却資産の特例で全額を損金にできる(年間合計300万円まで)。
- 判定する金額は本体価格に付随費用(送料・設定費用等)を含めた取得価額。消費税の経理方式(税抜/税込)によって判定額が変わる。
候補になる勘定科目
消耗品費工具器具備品一括償却資産
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 消耗品費 98,000 | 普通預金 98,000 | ノートPC |
| 工具器具備品 150,000 | 普通預金 150,000 | デスクトップPC(資産計上) |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
少額減価償却資産の特例には適用期限と要件(青色申告・従業員数など)があります。適用の可否は年度ごとに確認が必要です。
よくある間違い
- 送料や設定費用を含めずに10万円未満と判定する
- 税込経理なのに税抜価格で判定する
- 30万円の特例の年間上限(300万円)を超えて適用する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
10万円前後のパソコン・備品のよくある質問
10万円前後のパソコン・備品はどの勘定科目ですか?
消耗品費 または 工具器具備品(資産)です。取得価額10万円未満なら消耗品費として一括で費用にできます。10万円以上は原則として資産に計上して減価償却します。
10万円前後のパソコン・備品の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
10万円前後のパソコン・備品で税務上の注意点はありますか?
少額減価償却資産の特例には適用期限と要件(青色申告・従業員数など)があります。適用の可否は年度ごとに確認が必要です。