勘定科目の判断
使用可能期間が1年未満の資産の勘定科目
取得価額が10万円以上でも、使用可能期間が1年未満なら全額を費用にできます。判定は法定耐用年数ではなく、その会社の実際の使用状況で行います。
結論
使用可能期間が1年未満の資産 → 消耗品費(全額を損金にできる)
取得価額が10万円以上でも、使用可能期間が1年未満なら全額を費用にできます。判定は法定耐用年数ではなく、その会社の実際の使用状況で行います。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 使用可能期間が1年未満 → 事業の用に供した事業年度で損金経理すれば全額を損金にできる。
- 🔴 判定は法定耐用年数ではなく、その業種で一般に消耗性と認識され、かつその会社の平均的な使用状況・補充状況からみて1年未満であるかで行う。
- 例:テレビ放映用のコマーシャルフィルムは法定耐用年数2年だが、放映期間が1年未満なら少額の減価償却資産として扱える。
- 取得価額10万円未満のものも、期間にかかわらず少額の減価償却資産になる。
候補になる勘定科目
消耗品費雑費工具器具備品
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 消耗品費 150,000 | 普通預金 150,000 | 使用可能期間1年未満の資産 |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
「うちでは1年ももたない」という主観だけでは足りず、業種の一般的な認識と、自社の平均的な使用・補充の実績で説明できる必要があります。過去の購入・廃棄の記録を残しておくと説明しやすくなります。
よくある間違い
- 法定耐用年数が1年未満かどうかで判定する
- 実績の裏付けなく1年未満と判断する
- 10万円以上だから必ず資産計上と考える
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- 国税庁 タックスアンサー No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
使用可能期間が1年未満の資産のよくある質問
使用可能期間が1年未満の資産はどの勘定科目ですか?
消耗品費(全額を損金にできる)です。取得価額が10万円以上でも、使用可能期間が1年未満なら全額を費用にできます。判定は法定耐用年数ではなく、その会社の実際の使用状況で行います。
使用可能期間が1年未満の資産の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
使用可能期間が1年未満の資産で税務上の注意点はありますか?
「うちでは1年ももたない」という主観だけでは足りず、業種の一般的な認識と、自社の平均的な使用・補充の実績で説明できる必要があります。過去の購入・廃棄の記録を残しておくと説明しやすくなります。