勘定科目の判断

資本的支出をしたあとの減価償却の勘定科目

修繕が資本的支出になった場合、その金額を既存の資産に足すのではなく、原則として同じ種類・耐用年数の新しい資産を取得したものとして別に償却します。

結論

資本的支出をしたあとの減価償却 → 原則は本体と別の資産として償却

修繕が資本的支出になった場合、その金額を既存の資産に足すのではなく、原則として同じ種類・耐用年数の新しい資産を取得したものとして別に償却します。 消費税の扱いは課税仕入れ(工事の対価)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 原則 → 資本的支出の金額を固有の取得価額として、既存資産と種類・耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(追加償却資産)を取得したものとして償却する。
  • 既存資産(旧減価償却資産)は、これまでの償却方法をそのまま続ける。
  • 平成19年3月31日以前に取得した資産に資本的支出をした場合は、その支出額を既存資産の取得価額に加算する処理もできる。
  • 一定の場合には、翌事業年度開始時に既存資産と追加償却資産を合算して1つの資産とすることもできる。

候補になる勘定科目

建物建物附属設備減価償却費

仕訳例

借方貸方摘要
建物 3,000,000普通預金 3,000,000資本的支出(追加償却資産として計上)

消費税の扱い

課税仕入れ(工事の対価)。

税務上の注意

資本的支出か修繕費かの判定を誤ると、当期の損金額が大きく変わります。判定できたあとの償却方法も原則と特例があるため、固定資産台帳では本体と資本的支出を分けて管理してください。

よくある間違い

  • 資本的支出を既存資産に単純加算して残存耐用年数で償却する
  • 資本的支出を全額修繕費にする
  • 固定資産台帳で本体と区別せず管理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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この科目に関係する実務の手順

よくある質問

資本的支出をしたあとの減価償却のよくある質問

資本的支出をしたあとの減価償却はどの勘定科目ですか?

原則は本体と別の資産として償却です。修繕が資本的支出になった場合、その金額を既存の資産に足すのではなく、原則として同じ種類・耐用年数の新しい資産を取得したものとして別に償却します。

資本的支出をしたあとの減価償却の消費税の扱いは?

課税仕入れ(工事の対価)。

資本的支出をしたあとの減価償却で税務上の注意点はありますか?

資本的支出か修繕費かの判定を誤ると、当期の損金額が大きく変わります。判定できたあとの償却方法も原則と特例があるため、固定資産台帳では本体と資本的支出を分けて管理してください。

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