勘定科目の判断
資本的支出をしたあとの減価償却の勘定科目
修繕が資本的支出になった場合、その金額を既存の資産に足すのではなく、原則として同じ種類・耐用年数の新しい資産を取得したものとして別に償却します。
結論
資本的支出をしたあとの減価償却 → 原則は本体と別の資産として償却
修繕が資本的支出になった場合、その金額を既存の資産に足すのではなく、原則として同じ種類・耐用年数の新しい資産を取得したものとして別に償却します。 消費税の扱いは課税仕入れ(工事の対価)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 原則 → 資本的支出の金額を固有の取得価額として、既存資産と種類・耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(追加償却資産)を取得したものとして償却する。
- 既存資産(旧減価償却資産)は、これまでの償却方法をそのまま続ける。
- 平成19年3月31日以前に取得した資産に資本的支出をした場合は、その支出額を既存資産の取得価額に加算する処理もできる。
- 一定の場合には、翌事業年度開始時に既存資産と追加償却資産を合算して1つの資産とすることもできる。
候補になる勘定科目
建物建物附属設備減価償却費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 建物 3,000,000 | 普通預金 3,000,000 | 資本的支出(追加償却資産として計上) |
消費税の扱い
課税仕入れ(工事の対価)。
税務上の注意
資本的支出か修繕費かの判定を誤ると、当期の損金額が大きく変わります。判定できたあとの償却方法も原則と特例があるため、固定資産台帳では本体と資本的支出を分けて管理してください。
よくある間違い
- 資本的支出を既存資産に単純加算して残存耐用年数で償却する
- 資本的支出を全額修繕費にする
- 固定資産台帳で本体と区別せず管理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
減価償却費の計上 / 建設仮勘定 / 減価償却の方法を変更したいとき / 事務所の引越し費用
この科目に関係する実務の手順
よくある質問
資本的支出をしたあとの減価償却のよくある質問
資本的支出をしたあとの減価償却はどの勘定科目ですか?
原則は本体と別の資産として償却です。修繕が資本的支出になった場合、その金額を既存の資産に足すのではなく、原則として同じ種類・耐用年数の新しい資産を取得したものとして別に償却します。
資本的支出をしたあとの減価償却の消費税の扱いは?
課税仕入れ(工事の対価)。
資本的支出をしたあとの減価償却で税務上の注意点はありますか?
資本的支出か修繕費かの判定を誤ると、当期の損金額が大きく変わります。判定できたあとの償却方法も原則と特例があるため、固定資産台帳では本体と資本的支出を分けて管理してください。