勘定科目の判断

減価償却費の計上の勘定科目

資産の取得価額を耐用年数にわたって費用にしていく処理です。法人は任意償却、個人事業は強制償却という違いがあります。

結論

減価償却費の計上 → 減価償却費

資産の取得価額を耐用年数にわたって費用にしていく処理です。法人は任意償却、個人事業は強制償却という違いがあります。 消費税の扱いは不課税(取得時に課税仕入れとして処理済み)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 法人:償却限度額の範囲内で、いくら計上するかを選べる(任意償却)。
  • 個人事業:償却限度額まで必ず計上する(強制償却)。
  • 期の途中で取得した場合は月割り(使用開始月から)。
  • 記帳方法は直接法(資産から直接減らす)と間接法(減価償却累計額を使う)がある。
  • 定額法と定率法があり、届出がなければ法人は定率法、個人は定額法が法定。

候補になる勘定科目

減価償却費減価償却累計額

仕訳例

借方貸方摘要
減価償却費 400,000車両運搬具 400,000当期償却(直接法)

消費税の扱い

不課税(取得時に課税仕入れとして処理済み)。

税務上の注意

法人が償却しなかった分は翌期以降に繰り越せますが、耐用年数が延びるだけで得にはなりません。

よくある間違い

  • 取得した月に関係なく1年分を償却する
  • 個人事業で償却を省略する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

よくある質問

減価償却費の計上のよくある質問

減価償却費の計上はどの勘定科目ですか?

減価償却費です。資産の取得価額を耐用年数にわたって費用にしていく処理です。法人は任意償却、個人事業は強制償却という違いがあります。

減価償却費の計上の消費税の扱いは?

不課税(取得時に課税仕入れとして処理済み)。

減価償却費の計上で税務上の注意点はありますか?

法人が償却しなかった分は翌期以降に繰り越せますが、耐用年数が延びるだけで得にはなりません。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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