勘定科目の判断
減価償却費の計上の勘定科目
資産の取得価額を耐用年数にわたって費用にしていく処理です。法人は任意償却、個人事業は強制償却という違いがあります。
結論
減価償却費の計上 → 減価償却費
資産の取得価額を耐用年数にわたって費用にしていく処理です。法人は任意償却、個人事業は強制償却という違いがあります。 消費税の扱いは不課税(取得時に課税仕入れとして処理済み)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 法人:償却限度額の範囲内で、いくら計上するかを選べる(任意償却)。
- 個人事業:償却限度額まで必ず計上する(強制償却)。
- 期の途中で取得した場合は月割り(使用開始月から)。
- 記帳方法は直接法(資産から直接減らす)と間接法(減価償却累計額を使う)がある。
- 定額法と定率法があり、届出がなければ法人は定率法、個人は定額法が法定。
候補になる勘定科目
減価償却費減価償却累計額
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 減価償却費 400,000 | 車両運搬具 400,000 | 当期償却(直接法) |
消費税の扱い
不課税(取得時に課税仕入れとして処理済み)。
税務上の注意
法人が償却しなかった分は翌期以降に繰り越せますが、耐用年数が延びるだけで得にはなりません。
よくある間違い
- 取得した月に関係なく1年分を償却する
- 個人事業で償却を省略する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
よくある質問
減価償却費の計上のよくある質問
減価償却費の計上はどの勘定科目ですか?
減価償却費です。資産の取得価額を耐用年数にわたって費用にしていく処理です。法人は任意償却、個人事業は強制償却という違いがあります。
減価償却費の計上の消費税の扱いは?
不課税(取得時に課税仕入れとして処理済み)。
減価償却費の計上で税務上の注意点はありますか?
法人が償却しなかった分は翌期以降に繰り越せますが、耐用年数が延びるだけで得にはなりません。