勘定科目の判断
減価償却の方法を変更したいときの勘定科目
定率法から定額法へなど、償却方法を変更するには税務署長の承認が要ります。事業年度が始まってからでは間に合いません。
結論
減価償却の方法を変更したいとき → 事前の承認申請が必要
定率法から定額法へなど、償却方法を変更するには税務署長の承認が要ります。事業年度が始まってからでは間に合いません。 消費税の扱いは減価償却費は不課税(取得時に課税仕入れとして処理済み)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出する。
- 変更しようとする理由などを記載し、所轄税務署長の承認を受ける。
- 現在の償却方法を採用してから相当期間を経過していないときは承認されない。
- 🔴 現在の方法を採用してから3年を経過していない場合は、合併・分割に伴うなど特別な理由がある場合を除き「相当期間を経過していない」に該当する。
候補になる勘定科目
減価償却費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 減価償却費 400,000 | 機械装置 400,000 | 承認後の新しい方法で計算 |
消費税の扱い
減価償却費は不課税(取得時に課税仕入れとして処理済み)。
税務上の注意
期首の前日までという期限は厳格です。決算を組みながら「今期から定額法にしよう」と決めても間に合いません。新規に取得した資産について届出をしていない場合の法定償却方法(法人は原則として定率法、建物などは定額法)も確認しておいてください。
よくある間違い
- 期中に方法を変えて申告する
- 3年未満で変更申請して不承認になる
- 届出をせず法定償却方法と異なる方法で計算する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
減価償却の方法を変更したいときのよくある質問
減価償却の方法を変更したいときはどの勘定科目ですか?
事前の承認申請が必要です。定率法から定額法へなど、償却方法を変更するには税務署長の承認が要ります。事業年度が始まってからでは間に合いません。
減価償却の方法を変更したいときの消費税の扱いは?
減価償却費は不課税(取得時に課税仕入れとして処理済み)。
減価償却の方法を変更したいときで税務上の注意点はありますか?
期首の前日までという期限は厳格です。決算を組みながら「今期から定額法にしよう」と決めても間に合いません。新規に取得した資産について届出をしていない場合の法定償却方法(法人は原則として定率法、建物などは定額法)も確認しておいてください。