勘定科目の判断

社宅の家賃の勘定科目

会社が借りて社員に貸す形にすると、家賃の会社負担分を損金にできます。ただし従業員から受け取る家賃が「賃貸料相当額」の50%未満だと、差額が給与として課税されます。

結論

社宅の家賃 → 地代家賃(従業員負担分は給与から控除)

会社が借りて社員に貸す形にすると、家賃の会社負担分を損金にできます。ただし従業員から受け取る家賃が「賃貸料相当額」の50%未満だと、差額が給与として課税されます。 消費税の扱いは住宅の貸付けは非課税。会社が支払う家賃も、本人から受け取る家賃も非課税です。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 会社が契約して社員に貸し、賃貸料相当額の50%以上を本人から受け取っている → 差額は給与課税されない。
  • 無償で貸している → 賃貸料相当額の全額が給与として課税される。
  • 🔴 現金で住宅手当を支給した場合、または社員本人が直接契約している家賃を会社が負担した場合は、社宅の貸与と認められず全額が給与課税。
  • 役員に貸す場合は、使用人とは別の計算方法(小規模住宅かどうかで区分)になる。

候補になる勘定科目

地代家賃福利厚生費給与手当

仕訳例

借方貸方摘要
地代家賃 100,000普通預金 100,000会社が大家へ支払
預り金 50,000地代家賃 50,000本人負担分を給与から控除

消費税の扱い

住宅の貸付けは非課税。会社が支払う家賃も、本人から受け取る家賃も非課税です。

税務上の注意

賃貸料相当額は(1)建物の固定資産税課税標準額×0.2%(2)12円×総床面積÷3.3(3)敷地の固定資産税課税標準額×0.22% の合計です。他から借りて貸す場合も同じ算式で、貸主に固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。

よくある間違い

  • 住宅手当として現金で払い、社宅扱いだと考える
  • 本人が契約した部屋の家賃を会社が払い、社宅として処理する
  • 賃貸料相当額を計算せず、実際の家賃の半額を徴収して済ませる
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

社宅の家賃のよくある質問

社宅の家賃はどの勘定科目ですか?

地代家賃(従業員負担分は給与から控除)です。会社が借りて社員に貸す形にすると、家賃の会社負担分を損金にできます。ただし従業員から受け取る家賃が「賃貸料相当額」の50%未満だと、差額が給与として課税されます。

社宅の家賃の消費税の扱いは?

住宅の貸付けは非課税。会社が支払う家賃も、本人から受け取る家賃も非課税です。

社宅の家賃で税務上の注意点はありますか?

賃貸料相当額は(1)建物の固定資産税課税標準額×0.2%(2)12円×総床面積÷3.3(3)敷地の固定資産税課税標準額×0.22% の合計です。他から借りて貸す場合も同じ算式で、貸主に固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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