社宅の家賃の勘定科目
会社が借りて社員に貸す形にすると、家賃の会社負担分を損金にできます。ただし従業員から受け取る家賃が「賃貸料相当額」の50%未満だと、差額が給与として課税されます。
社宅の家賃 → 地代家賃(従業員負担分は給与から控除)
会社が借りて社員に貸す形にすると、家賃の会社負担分を損金にできます。ただし従業員から受け取る家賃が「賃貸料相当額」の50%未満だと、差額が給与として課税されます。 消費税の扱いは住宅の貸付けは非課税。会社が支払う家賃も、本人から受け取る家賃も非課税です。
どちらの科目になるかの判断基準
- 会社が契約して社員に貸し、賃貸料相当額の50%以上を本人から受け取っている → 差額は給与課税されない。
- 無償で貸している → 賃貸料相当額の全額が給与として課税される。
- 🔴 現金で住宅手当を支給した場合、または社員本人が直接契約している家賃を会社が負担した場合は、社宅の貸与と認められず全額が給与課税。
- 役員に貸す場合は、使用人とは別の計算方法(小規模住宅かどうかで区分)になる。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 地代家賃 100,000 | 普通預金 100,000 | 会社が大家へ支払 |
| 預り金 50,000 | 地代家賃 50,000 | 本人負担分を給与から控除 |
消費税の扱い
住宅の貸付けは非課税。会社が支払う家賃も、本人から受け取る家賃も非課税です。
税務上の注意
賃貸料相当額は(1)建物の固定資産税課税標準額×0.2%(2)12円×総床面積÷3.3(3)敷地の固定資産税課税標準額×0.22% の合計です。他から借りて貸す場合も同じ算式で、貸主に固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。
よくある間違い
- 住宅手当として現金で払い、社宅扱いだと考える
- 本人が契約した部屋の家賃を会社が払い、社宅として処理する
- 賃貸料相当額を計算せず、実際の家賃の半額を徴収して済ませる
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
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この科目に関係する実務の手順
社宅の家賃のよくある質問
社宅の家賃はどの勘定科目ですか?
地代家賃(従業員負担分は給与から控除)です。会社が借りて社員に貸す形にすると、家賃の会社負担分を損金にできます。ただし従業員から受け取る家賃が「賃貸料相当額」の50%未満だと、差額が給与として課税されます。
社宅の家賃の消費税の扱いは?
住宅の貸付けは非課税。会社が支払う家賃も、本人から受け取る家賃も非課税です。
社宅の家賃で税務上の注意点はありますか?
賃貸料相当額は(1)建物の固定資産税課税標準額×0.2%(2)12円×総床面積÷3.3(3)敷地の固定資産税課税標準額×0.22% の合計です。他から借りて貸す場合も同じ算式で、貸主に固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。