勘定科目の判断

社員旅行の費用の勘定科目

旅行期間4泊5日以内、全従業員の50%以上が参加——この要件を満たさないと給与とされることがあります。

結論

社員旅行の費用 → 福利厚生費(要件を満たす場合)

旅行期間4泊5日以内、全従業員の50%以上が参加——この要件を満たさないと給与とされることがあります。 消費税の扱いは国内旅行は課税仕入れ。海外旅行は不課税(国外取引)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 旅行期間が4泊5日以内(海外の場合は現地滞在日数)。
  • 参加者が全従業員の50%以上(工場・支店ごとの場合はその単位で50%以上)。
  • 会社の負担額が社会通念上高額でないこと。
  • 不参加者に金銭を支給すると、参加者も含めて給与とされることがある。
  • 役員だけの旅行は福利厚生費にならない。

候補になる勘定科目

福利厚生費給与手当交際費

仕訳例

借方貸方摘要
福利厚生費 480,000普通預金 480,000社員旅行(参加12名/全16名)

消費税の扱い

国内旅行は課税仕入れ。海外旅行は不課税(国外取引)。

税務上の注意

給与と判定されると、全員分が源泉徴収の対象になります。参加者名簿と日程表を保存してください。

よくある間違い

  • 不参加者に現金を渡す
  • 役員だけの旅行を福利厚生費にする
  • 参加者名簿を残さない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

社員旅行の費用のよくある質問

社員旅行の費用はどの勘定科目ですか?

福利厚生費(要件を満たす場合)です。旅行期間4泊5日以内、全従業員の50%以上が参加——この要件を満たさないと給与とされることがあります。

社員旅行の費用の消費税の扱いは?

国内旅行は課税仕入れ。海外旅行は不課税(国外取引)。

社員旅行の費用で税務上の注意点はありますか?

給与と判定されると、全員分が源泉徴収の対象になります。参加者名簿と日程表を保存してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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