法人契約の生命保険料の勘定科目
法人が契約する定期保険・第三分野保険の保険料は、受取人が誰かと、解約返戻率がどれくらいかで扱いが変わります。全額を損金にできる場合と、資産計上が必要な場合があります。
法人契約の生命保険料 → 保険料(または前払費用・給与)
法人が契約する定期保険・第三分野保険の保険料は、受取人が誰かと、解約返戻率がどれくらいかで扱いが変わります。全額を損金にできる場合と、資産計上が必要な場合があります。 消費税の扱いは非課税(保険料は消費税の課税対象外)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 受取人が法人 → 原則として期間の経過に応じて損金。
- 受取人が被保険者またはその遺族 → 原則として損金。ただし役員や部課長など特定の人だけを被保険者にしている場合は、その人への給与になる。
- 保険期間3年以上かつ最高解約返戻率が50%超 → 前払部分を資産に計上する(全額損金にはできない)。
- 最高解約返戻率70%以下で、かつ年換算保険料が1人あたり合計30万円以下 → 上記にかかわらず原則どおり損金にできる。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 保険料 300,000 | 普通預金 300,000 | 受取人が法人・全額損金の場合 |
| 前払費用 240,000 / 保険料 160,000 | 普通預金 400,000 | 資産計上が必要な場合 |
消費税の扱い
非課税(保険料は消費税の課税対象外)。
税務上の注意
「節税保険」として販売されたものの多くは最高解約返戻率が50%を超えるため、支払額の全額を損金にはできません。契約前に設計書で最高解約返戻率を確認してください。給与と認定された保険料は、その人の生命保険料控除の対象になります。
よくある間違い
- 全額損金と聞いて契約したが、実際は資産計上が必要だった
- 役員だけを被保険者にして福利厚生費で処理する
- 解約返戻金を受け取った期に益金計上を失念する
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.6209 非課税と不課税の違い
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
業務委託費 / 業務委託への支払(外注費か給与か) / 健康診断・人間ドックの費用 / 制服・作業着
この科目に関係する実務の手順
法人契約の生命保険料のよくある質問
法人契約の生命保険料はどの勘定科目ですか?
保険料(または前払費用・給与)です。法人が契約する定期保険・第三分野保険の保険料は、受取人が誰かと、解約返戻率がどれくらいかで扱いが変わります。全額を損金にできる場合と、資産計上が必要な場合があります。
法人契約の生命保険料の消費税の扱いは?
非課税(保険料は消費税の課税対象外)。
法人契約の生命保険料で税務上の注意点はありますか?
「節税保険」として販売されたものの多くは最高解約返戻率が50%を超えるため、支払額の全額を損金にはできません。契約前に設計書で最高解約返戻率を確認してください。給与と認定された保険料は、その人の生命保険料控除の対象になります。