中間申告・予定納税の時期と金額
納付書が届いたらそれが案内です。金額は前期の実績で決まり、消費税は前期の税額により年1回・3回・11回と変わります。業績が悪化しているなら仮決算で納付額を抑えられる場合があります。
納付書が届いたら、それが中間申告の案内です。金額は前期の実績で決まります
中間申告は前期の税額が一定額を超えた場合に必要になります。多くの場合、税務署から予定申告用の納付書が送られてくるので、それが目印です。法人税は決算日から6か月経過後2か月以内、消費税は前期の税額によって年1回・3回・11回と回数が変わります。当期の業績が悪化しているなら、仮決算による申告で納付額を減らせる場合があります。
法人税の中間申告
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要になる場合 | 前期の法人税額が一定額を超えるとき |
| 期限 | 事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内(3月決算なら11月30日) |
| 金額(予定申告) | 前期の法人税額 ÷ 前期の月数 × 6 |
| 金額(仮決算) | 上半期を1事業年度とみなして計算した税額 |
| 設立1期目 | 前期がないため不要 |
消費税の中間申告
回数が前期の消費税額(国税分)によって変わります。
| 前期の税額(国税分) | 回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | 不要(任意の中間申告制度あり) |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回(毎月) |
仮決算による中間申告
予定申告(前期基準)に代えて、上半期の実績で計算した税額を納付する方法です。
| 予定申告 | 仮決算 | |
|---|---|---|
| 計算の手間 | 不要(納付書のまま納める) | 上半期の決算を組む必要がある |
| 金額 | 前期の実績ベース | 当期の実績ベース |
| 業績が悪化している場合 | 払いすぎになる | 納付額を抑えられる |
| 業績が好調な場合 | 有利(前期基準のまま) | 不利になることも |
業績が明らかに落ちているなら、仮決算を検討する価値があります。ただし上半期分の決算を組む手間とコストがかかるため、減額幅と手間を比べて判断してください。
また、仮決算の結果が予定申告の額を上回る場合、その申告はできません(予定申告になります)。
納付を忘れたら
- 期限までに申告しなかった場合 — 予定申告があったものとみなされます(法人税)。つまり申告書を出さなくても納税義務は生じます
- 納付が遅れた分 — 延滞税がかかります
- 気づいたらすぐ納付 — 納付した時点で延滞税の増加が止まります
中間納付は「前払い」です
中間で納めた分は、期末の確定申告で精算されます。
- 確定税額が中間納付額より多ければ、差額を納付
- 確定税額が中間納付額より少なければ、差額が還付されます
- 記帳上は仮払金・仮払法人税等などで資産計上し、決算時に精算します
中間納付を「費用」として処理すると、決算で二重計上になります。法人税等は損金にならないため、そもそも費用処理は誤りです(延滞税・加算税・延滞金)。
資金繰りへの組み込み方
中間納付は金額が大きく、時期が決まっているため、資金繰り表に必ず入れてください。
| 3月決算の場合 | 時期 |
|---|---|
| 法人税・地方税の中間 | 11月末 |
| 消費税の中間(年1回の場合) | 11月末 |
| 消費税の中間(年3回の場合) | 8月末・11月末・2月末 |
| 確定申告の納付 | 5月末 |
年間の資金計画は法人の決算スケジュールにまとめています。月次で記帳が回っていれば、中間の時点で当期の着地がある程度見えるため、仮決算を使うかの判断もできます。
記帳の体制づくりは仕訳件数からの試算で費用の目安が出ます。
この記事に関するよくある質問
中間申告はいつ、いくら納めますか?
法人税は事業年度開始から6か月経過後2か月以内(3月決算なら11月30日)で、金額は前期の法人税額÷前期の月数×6です。消費税は前期の税額により年1回・3回・11回と回数が変わります。多くの場合、税務署から予定申告用の納付書が届きます。
業績が悪いのに前期基準で納めるのは負担です。
仮決算による中間申告という方法があります。上半期を1事業年度とみなして計算した税額を納付するため、業績が落ちていれば納付額を抑えられます。ただし上半期分の決算を組む手間とコストがかかるため、減額幅と比べて判断してください。
中間納付は費用として処理しますか?
しません。中間で納めた分は期末の確定申告で精算されるため、仮払金・仮払法人税等などで資産計上します。費用処理すると決算で二重計上になりますし、そもそも法人税等は損金になりません。