勘定科目の判断

飲食店のまかないの勘定科目

従業員が半額以上を負担し、会社負担が月3,500円以下であれば福利厚生費です。超えると給与になります。

結論

飲食店のまかない → 福利厚生費(要件を満たす場合)

従業員が半額以上を負担し、会社負担が月3,500円以下であれば福利厚生費です。超えると給与になります。 消費税の扱いは—(自家消費の扱いに注意)

どちらの科目になるかの判断基準

  • 従業員が食事代の半額以上を負担していること。
  • 会社の負担額が月額3,500円(税抜)以下であること。
  • この2つを満たさないと、会社負担額の全額が給与として課税される。
  • 自店の食材を使う場合、仕入から福利厚生費へ振り替える処理が必要。

候補になる勘定科目

福利厚生費給与手当仕入

仕訳例

借方貸方摘要
福利厚生費 3,000仕入 3,000まかない(従業員負担分を除く)

消費税の扱い

—(自家消費の扱いに注意)

税務上の注意

要件を満たさないと源泉徴収の対象になります。従業員負担額の記録を残してください。

よくある間違い

  • 従業員負担をゼロにして全額福利厚生費にする
  • 仕入からの振替をしない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

飲食店のまかないのよくある質問

飲食店のまかないはどの勘定科目ですか?

福利厚生費(要件を満たす場合)です。従業員が半額以上を負担し、会社負担が月3,500円以下であれば福利厚生費です。超えると給与になります。

飲食店のまかないの消費税の扱いは?

—(自家消費の扱いに注意)

飲食店のまかないで税務上の注意点はありますか?

要件を満たさないと源泉徴収の対象になります。従業員負担額の記録を残してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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