勘定科目の判断
飲食店のまかないの勘定科目
従業員が半額以上を負担し、会社負担が月3,500円以下であれば福利厚生費です。超えると給与になります。
結論
飲食店のまかない → 福利厚生費(要件を満たす場合)
従業員が半額以上を負担し、会社負担が月3,500円以下であれば福利厚生費です。超えると給与になります。 消費税の扱いは—(自家消費の扱いに注意)
どちらの科目になるかの判断基準
- 従業員が食事代の半額以上を負担していること。
- 会社の負担額が月額3,500円(税抜)以下であること。
- この2つを満たさないと、会社負担額の全額が給与として課税される。
- 自店の食材を使う場合、仕入から福利厚生費へ振り替える処理が必要。
候補になる勘定科目
福利厚生費給与手当仕入
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 3,000 | 仕入 3,000 | まかない(従業員負担分を除く) |
消費税の扱い
—(自家消費の扱いに注意)
税務上の注意
要件を満たさないと源泉徴収の対象になります。従業員負担額の記録を残してください。
よくある間違い
- 従業員負担をゼロにして全額福利厚生費にする
- 仕入からの振替をしない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
打ち上げ・懇親会の飲食代 / 業務委託への支払(外注費か給与か) / 香典・お祝い金・見舞金 / 健康診断・人間ドックの費用
よくある質問
飲食店のまかないのよくある質問
飲食店のまかないはどの勘定科目ですか?
福利厚生費(要件を満たす場合)です。従業員が半額以上を負担し、会社負担が月3,500円以下であれば福利厚生費です。超えると給与になります。
飲食店のまかないの消費税の扱いは?
—(自家消費の扱いに注意)
飲食店のまかないで税務上の注意点はありますか?
要件を満たさないと源泉徴収の対象になります。従業員負担額の記録を残してください。