勘定科目の判断

コピー機などのリース料の勘定科目

オペレーティング・リースは支払時に費用です。所有権移転外ファイナンス・リースは原則として資産計上します。

結論

コピー機などのリース料 → リース料 または 賃借料

オペレーティング・リースは支払時に費用です。所有権移転外ファイナンス・リースは原則として資産計上します。 消費税の扱いは課税仕入れ(ファイナンス・リースは原則リース開始時に全額仕入税額控除)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 解約可能で、フルペイアウトでないもの(オペレーティング・リース) → 支払時にリース料として費用。
  • 解約不能でフルペイアウト(ファイナンス・リース) → 原則として資産計上し減価償却。
  • ただし1件のリース料総額が300万円以下の場合など、賃貸借処理が認められる場合がある。
  • 契約書でリースの区分を確認する。

候補になる勘定科目

リース料賃借料リース資産

仕訳例

借方貸方摘要
リース料 18,000普通預金 18,000複合機リース料

消費税の扱い

課税仕入れ(ファイナンス・リースは原則リース開始時に全額仕入税額控除)。

税務上の注意

ファイナンス・リースを賃貸借処理できる要件は限定されています。契約内容の確認が必要です。

よくある間違い

  • ファイナンス・リースを無条件に費用処理する
  • 消費税の控除時期を毎月にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

コピー機などのリース料のよくある質問

コピー機などのリース料はどの勘定科目ですか?

リース料 または 賃借料です。オペレーティング・リースは支払時に費用です。所有権移転外ファイナンス・リースは原則として資産計上します。

コピー機などのリース料の消費税の扱いは?

課税仕入れ(ファイナンス・リースは原則リース開始時に全額仕入税額控除)。

コピー機などのリース料で税務上の注意点はありますか?

ファイナンス・リースを賃貸借処理できる要件は限定されています。契約内容の確認が必要です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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