勘定科目の判断
コピー機などのリース料の勘定科目
オペレーティング・リースは支払時に費用です。所有権移転外ファイナンス・リースは原則として資産計上します。
結論
コピー機などのリース料 → リース料 または 賃借料
オペレーティング・リースは支払時に費用です。所有権移転外ファイナンス・リースは原則として資産計上します。 消費税の扱いは課税仕入れ(ファイナンス・リースは原則リース開始時に全額仕入税額控除)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 解約可能で、フルペイアウトでないもの(オペレーティング・リース) → 支払時にリース料として費用。
- 解約不能でフルペイアウト(ファイナンス・リース) → 原則として資産計上し減価償却。
- ただし1件のリース料総額が300万円以下の場合など、賃貸借処理が認められる場合がある。
- 契約書でリースの区分を確認する。
候補になる勘定科目
リース料賃借料リース資産
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| リース料 18,000 | 普通預金 18,000 | 複合機リース料 |
消費税の扱い
課税仕入れ(ファイナンス・リースは原則リース開始時に全額仕入税額控除)。
税務上の注意
ファイナンス・リースを賃貸借処理できる要件は限定されています。契約内容の確認が必要です。
よくある間違い
- ファイナンス・リースを無条件に費用処理する
- 消費税の控除時期を毎月にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
コピー機などのリース料のよくある質問
コピー機などのリース料はどの勘定科目ですか?
リース料 または 賃借料です。オペレーティング・リースは支払時に費用です。所有権移転外ファイナンス・リースは原則として資産計上します。
コピー機などのリース料の消費税の扱いは?
課税仕入れ(ファイナンス・リースは原則リース開始時に全額仕入税額控除)。
コピー機などのリース料で税務上の注意点はありますか?
ファイナンス・リースを賃貸借処理できる要件は限定されています。契約内容の確認が必要です。