勘定科目の判断

所有権移転外リース取引の勘定科目

平成20年4月1日以後に契約したリース取引は、原則として売買があったものとして扱います。所有権移転外リース取引では、リース資産を計上し、リース期間定額法で償却します。

結論

所有権移転外リース取引 → リース資産・リース債務として資産計上

平成20年4月1日以後に契約したリース取引は、原則として売買があったものとして扱います。所有権移転外リース取引では、リース資産を計上し、リース期間定額法で償却します。 消費税の扱いはリース資産の引渡しを受けた課税期間に、リース料総額について一括して仕入税額控除するのが原則です(賃貸借処理の場合は分割控除も可)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • リース期間終了時または中途に、資産が無償または名目的な対価で賃借人に譲渡される → 所有権移転リース。
  • 著しく有利な価額での買取権があり、行使が確実と見込まれる → 所有権移転リース。
  • 賃借人の特別な注文で製作された機械装置など、その賃借人しか使えないもの → 所有権移転リース。
  • 上記のいずれにも該当しない → 所有権移転外リース取引。リース期間定額法で償却する。

候補になる勘定科目

リース資産リース債務支払リース料

仕訳例

借方貸方摘要
リース資産 3,000,000リース債務 3,000,000契約時
減価償却費 600,000リース資産 600,000リース期間5年で定額償却

消費税の扱い

リース資産の引渡しを受けた課税期間に、リース料総額について一括して仕入税額控除するのが原則です(賃貸借処理の場合は分割控除も可)。

税務上の注意

所有権移転外リース取引の減価償却は、残存価額をゼロとしてリース期間で定額償却します(通常の耐用年数は使いません)。なお中小企業では、賃貸借処理(支払時に支払リース料として費用計上)を継続していれば、それも認められる取扱いがあります。

よくある間違い

  • 所有権移転外なのに法定耐用年数で償却する
  • 資産計上が必要な取引を全部支払リース料で処理する
  • 消費税を毎月のリース料支払時に分割控除する(原則と異なる)
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

所有権移転外リース取引のよくある質問

所有権移転外リース取引はどの勘定科目ですか?

リース資産・リース債務として資産計上です。平成20年4月1日以後に契約したリース取引は、原則として売買があったものとして扱います。所有権移転外リース取引では、リース資産を計上し、リース期間定額法で償却します。

所有権移転外リース取引の消費税の扱いは?

リース資産の引渡しを受けた課税期間に、リース料総額について一括して仕入税額控除するのが原則です(賃貸借処理の場合は分割控除も可)。

所有権移転外リース取引で税務上の注意点はありますか?

所有権移転外リース取引の減価償却は、残存価額をゼロとしてリース期間で定額償却します(通常の耐用年数は使いません)。なお中小企業では、賃貸借処理(支払時に支払リース料として費用計上)を継続していれば、それも認められる取扱いがあります。

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