所有権移転外リース取引の勘定科目
平成20年4月1日以後に契約したリース取引は、原則として売買があったものとして扱います。所有権移転外リース取引では、リース資産を計上し、リース期間定額法で償却します。
所有権移転外リース取引 → リース資産・リース債務として資産計上
平成20年4月1日以後に契約したリース取引は、原則として売買があったものとして扱います。所有権移転外リース取引では、リース資産を計上し、リース期間定額法で償却します。 消費税の扱いはリース資産の引渡しを受けた課税期間に、リース料総額について一括して仕入税額控除するのが原則です(賃貸借処理の場合は分割控除も可)。
どちらの科目になるかの判断基準
- リース期間終了時または中途に、資産が無償または名目的な対価で賃借人に譲渡される → 所有権移転リース。
- 著しく有利な価額での買取権があり、行使が確実と見込まれる → 所有権移転リース。
- 賃借人の特別な注文で製作された機械装置など、その賃借人しか使えないもの → 所有権移転リース。
- 上記のいずれにも該当しない → 所有権移転外リース取引。リース期間定額法で償却する。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| リース資産 3,000,000 | リース債務 3,000,000 | 契約時 |
| 減価償却費 600,000 | リース資産 600,000 | リース期間5年で定額償却 |
消費税の扱い
リース資産の引渡しを受けた課税期間に、リース料総額について一括して仕入税額控除するのが原則です(賃貸借処理の場合は分割控除も可)。
税務上の注意
所有権移転外リース取引の減価償却は、残存価額をゼロとしてリース期間で定額償却します(通常の耐用年数は使いません)。なお中小企業では、賃貸借処理(支払時に支払リース料として費用計上)を継続していれば、それも認められる取扱いがあります。
よくある間違い
- 所有権移転外なのに法定耐用年数で償却する
- 資産計上が必要な取引を全部支払リース料で処理する
- 消費税を毎月のリース料支払時に分割控除する(原則と異なる)
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.5704 所有権移転外リース取引
- 国税庁 タックスアンサー No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- 国税庁 タックスアンサー No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
リースは売買として扱うのか / オペレーティング・リース / コピー機などのリース料
この科目に関係する実務の手順
所有権移転外リース取引のよくある質問
所有権移転外リース取引はどの勘定科目ですか?
リース資産・リース債務として資産計上です。平成20年4月1日以後に契約したリース取引は、原則として売買があったものとして扱います。所有権移転外リース取引では、リース資産を計上し、リース期間定額法で償却します。
所有権移転外リース取引の消費税の扱いは?
リース資産の引渡しを受けた課税期間に、リース料総額について一括して仕入税額控除するのが原則です(賃貸借処理の場合は分割控除も可)。
所有権移転外リース取引で税務上の注意点はありますか?
所有権移転外リース取引の減価償却は、残存価額をゼロとしてリース期間で定額償却します(通常の耐用年数は使いません)。なお中小企業では、賃貸借処理(支払時に支払リース料として費用計上)を継続していれば、それも認められる取扱いがあります。