リースは売買として扱うのかの勘定科目
平成20年4月1日以後に契約したリースのうち一定のものは、税務上は「売買があったもの」として扱います。毎月の支払いをそのまま費用にする処理とは考え方が違います。
リースは売買として扱うのか → 法人税法上のリース取引は売買として扱う
平成20年4月1日以後に契約したリースのうち一定のものは、税務上は「売買があったもの」として扱います。毎月の支払いをそのまま費用にする処理とは考え方が違います。 消費税の扱いは原則として引渡しを受けた課税期間に一括控除。賃貸借処理の場合は分割控除も可。
どちらの科目になるかの判断基準
- 平成20年4月1日以後に締結した契約に係る資産の賃貸借のうち一定のもの → 法人税法上のリース取引。
- 法人税法上のリース取引 → 賃貸人から賃借人へのリース譲渡の時に、そのリース資産の売買があったものとされる。
- 所有権移転外リース取引に当たるかどうかで、その後の償却方法が変わる。
- 中小企業では、賃貸借処理(支払時に費用計上)を継続していれば認められる取扱いもある。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| リース資産 2,400,000 | リース債務 2,400,000 | リース譲渡時 |
| 支払リース料 40,000 | 普通預金 40,000 | 賃貸借処理による場合 |
消費税の扱い
原則として引渡しを受けた課税期間に一括控除。賃貸借処理の場合は分割控除も可。
税務上の注意
消費税は、原則としてリース資産の引渡しを受けた課税期間に、リース料総額について一括して仕入税額控除します。会計上は賃貸借処理でも、消費税は一括控除が原則である点に注意してください。
よくある間違い
- すべてのリースを支払リース料で処理する
- 消費税を毎月分割で控除する(原則と異なる)
- 所有権移転外かどうかを確認せず償却する
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
所有権移転外リース取引 / オペレーティング・リース / コピー機などのリース料
この科目に関係する実務の手順
リースは売買として扱うのかのよくある質問
リースは売買として扱うのかはどの勘定科目ですか?
法人税法上のリース取引は売買として扱うです。平成20年4月1日以後に契約したリースのうち一定のものは、税務上は「売買があったもの」として扱います。毎月の支払いをそのまま費用にする処理とは考え方が違います。
リースは売買として扱うのかの消費税の扱いは?
原則として引渡しを受けた課税期間に一括控除。賃貸借処理の場合は分割控除も可。
リースは売買として扱うのかで税務上の注意点はありますか?
消費税は、原則としてリース資産の引渡しを受けた課税期間に、リース料総額について一括して仕入税額控除します。会計上は賃貸借処理でも、消費税は一括控除が原則である点に注意してください。