勘定科目の判断

リースは売買として扱うのかの勘定科目

平成20年4月1日以後に契約したリースのうち一定のものは、税務上は「売買があったもの」として扱います。毎月の支払いをそのまま費用にする処理とは考え方が違います。

結論

リースは売買として扱うのか → 法人税法上のリース取引は売買として扱う

平成20年4月1日以後に契約したリースのうち一定のものは、税務上は「売買があったもの」として扱います。毎月の支払いをそのまま費用にする処理とは考え方が違います。 消費税の扱いは原則として引渡しを受けた課税期間に一括控除。賃貸借処理の場合は分割控除も可。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 平成20年4月1日以後に締結した契約に係る資産の賃貸借のうち一定のもの → 法人税法上のリース取引。
  • 法人税法上のリース取引 → 賃貸人から賃借人へのリース譲渡の時に、そのリース資産の売買があったものとされる。
  • 所有権移転外リース取引に当たるかどうかで、その後の償却方法が変わる。
  • 中小企業では、賃貸借処理(支払時に費用計上)を継続していれば認められる取扱いもある。

候補になる勘定科目

リース資産リース債務支払リース料

仕訳例

借方貸方摘要
リース資産 2,400,000リース債務 2,400,000リース譲渡時
支払リース料 40,000普通預金 40,000賃貸借処理による場合

消費税の扱い

原則として引渡しを受けた課税期間に一括控除。賃貸借処理の場合は分割控除も可。

税務上の注意

消費税は、原則としてリース資産の引渡しを受けた課税期間に、リース料総額について一括して仕入税額控除します。会計上は賃貸借処理でも、消費税は一括控除が原則である点に注意してください。

よくある間違い

  • すべてのリースを支払リース料で処理する
  • 消費税を毎月分割で控除する(原則と異なる)
  • 所有権移転外かどうかを確認せず償却する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

所有権移転外リース取引 / オペレーティング・リース / コピー機などのリース料

この科目に関係する実務の手順

よくある質問

リースは売買として扱うのかのよくある質問

リースは売買として扱うのかはどの勘定科目ですか?

法人税法上のリース取引は売買として扱うです。平成20年4月1日以後に契約したリースのうち一定のものは、税務上は「売買があったもの」として扱います。毎月の支払いをそのまま費用にする処理とは考え方が違います。

リースは売買として扱うのかの消費税の扱いは?

原則として引渡しを受けた課税期間に一括控除。賃貸借処理の場合は分割控除も可。

リースは売買として扱うのかで税務上の注意点はありますか?

消費税は、原則としてリース資産の引渡しを受けた課税期間に、リース料総額について一括して仕入税額控除します。会計上は賃貸借処理でも、消費税は一括控除が原則である点に注意してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。