勘定科目の判断
オペレーティング・リースの勘定科目
売買として扱われないリース(賃貸借取引)は、支払うべき金額のうち債務が確定した部分を、その事業年度の損金にします。
結論
オペレーティング・リース → 支払リース料(債務確定分を損金)
売買として扱われないリース(賃貸借取引)は、支払うべき金額のうち債務が確定した部分を、その事業年度の損金にします。 消費税の扱いは課税仕入れ。賃貸借処理の場合は支払時期に応じて控除します。
どちらの科目になるかの判断基準
- 令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、賃貸借取引により資産を借りた場合が対象。
- 契約に基づき支払うこととされている金額のうち、その事業年度において債務が確定した部分 → その事業年度の損金。
- まだ債務が確定していない将来の支払分 → その事業年度の損金にはならない。
- 法人税法上のリース取引(売買として扱うもの)に該当する場合は、この取扱いではなくリース資産として計上する。
候補になる勘定科目
支払リース料賃借料前払費用
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 支払リース料 60,000 | 普通預金 60,000 | 当月分のリース料 |
消費税の扱い
課税仕入れ。賃貸借処理の場合は支払時期に応じて控除します。
税務上の注意
会計基準の改正により、会計上はオペレーティング・リースも資産計上する扱いへ移行しています。会計と税務で処理が分かれる場合、申告調整が必要になります。契約書でリースの種類を確認してください。
よくある間違い
- 将来の支払総額を一括で損金にする
- 会計上の処理をそのまま税務でも使う
- 法人税法上のリース取引と区別しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- 国税庁 タックスアンサー No.5705 賃貸借取引(オペレーティング・リース取引)についての取扱いの概要
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
オペレーティング・リースのよくある質問
オペレーティング・リースはどの勘定科目ですか?
支払リース料(債務確定分を損金)です。売買として扱われないリース(賃貸借取引)は、支払うべき金額のうち債務が確定した部分を、その事業年度の損金にします。
オペレーティング・リースの消費税の扱いは?
課税仕入れ。賃貸借処理の場合は支払時期に応じて控除します。
オペレーティング・リースで税務上の注意点はありますか?
会計基準の改正により、会計上はオペレーティング・リースも資産計上する扱いへ移行しています。会計と税務で処理が分かれる場合、申告調整が必要になります。契約書でリースの種類を確認してください。