勘定科目の判断

オペレーティング・リースの勘定科目

売買として扱われないリース(賃貸借取引)は、支払うべき金額のうち債務が確定した部分を、その事業年度の損金にします。

結論

オペレーティング・リース → 支払リース料(債務確定分を損金)

売買として扱われないリース(賃貸借取引)は、支払うべき金額のうち債務が確定した部分を、その事業年度の損金にします。 消費税の扱いは課税仕入れ。賃貸借処理の場合は支払時期に応じて控除します。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、賃貸借取引により資産を借りた場合が対象。
  • 契約に基づき支払うこととされている金額のうち、その事業年度において債務が確定した部分 → その事業年度の損金。
  • まだ債務が確定していない将来の支払分 → その事業年度の損金にはならない。
  • 法人税法上のリース取引(売買として扱うもの)に該当する場合は、この取扱いではなくリース資産として計上する。

候補になる勘定科目

支払リース料賃借料前払費用

仕訳例

借方貸方摘要
支払リース料 60,000普通預金 60,000当月分のリース料

消費税の扱い

課税仕入れ。賃貸借処理の場合は支払時期に応じて控除します。

税務上の注意

会計基準の改正により、会計上はオペレーティング・リースも資産計上する扱いへ移行しています。会計と税務で処理が分かれる場合、申告調整が必要になります。契約書でリースの種類を確認してください。

よくある間違い

  • 将来の支払総額を一括で損金にする
  • 会計上の処理をそのまま税務でも使う
  • 法人税法上のリース取引と区別しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

レンタルオフィス・コワーキング・バーチャルオフィス / 法人契約の生命保険料 / 短期前払費用の特例 / 所有権移転外リース取引

この科目に関係する実務の手順

よくある質問

オペレーティング・リースのよくある質問

オペレーティング・リースはどの勘定科目ですか?

支払リース料(債務確定分を損金)です。売買として扱われないリース(賃貸借取引)は、支払うべき金額のうち債務が確定した部分を、その事業年度の損金にします。

オペレーティング・リースの消費税の扱いは?

課税仕入れ。賃貸借処理の場合は支払時期に応じて控除します。

オペレーティング・リースで税務上の注意点はありますか?

会計基準の改正により、会計上はオペレーティング・リースも資産計上する扱いへ移行しています。会計と税務で処理が分かれる場合、申告調整が必要になります。契約書でリースの種類を確認してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。