勘定科目の判断
給与をどの月の費用にするかの勘定科目
給与を当月分・翌月払いにしている場合、どちらの月の費用にするかは「支給日が定められているか」で決まります。源泉徴収の年分もこれで決まります。
結論
給与をどの月の費用にするか → 支給日が定められていればその支給日
給与を当月分・翌月払いにしている場合、どちらの月の費用にするかは「支給日が定められているか」で決まります。源泉徴収の年分もこれで決まります。 消費税の扱いは不課税(給与のため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 契約・慣習・株主総会の決議等により支給日が定められているもの → その支給日が収入すべき時期。
- 支給日が定められていないもの → 実際に支給を受けた日。
- 役員賞与で利益を基礎に支給額が定まるもの → その決議等があった日。
- 総額だけ決めて各人の金額を決めていない場合 → 各人ごとの支給金額が具体的に定められた日。
候補になる勘定科目
給与手当未払費用
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 給与手当 1,000,000 | 未払費用 1,000,000 | 当月分を翌月払いで未払計上 |
消費税の扱い
不課税(給与のため)。
税務上の注意
源泉徴収は「収入すべき時期」の属する年分で行います。12月分を1月に支払う場合、支給日が定められていればその1月が収入すべき時期となり、翌年の年末調整の対象になります。ベースアップの差額も、支給日が定められていればその支給日です。
よくある間違い
- 12月分・1月払いを前年の源泉徴収票に含める
- 支給日の定めがないのに締め日で計上する
- 役員賞与を決議前に未払計上する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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業務委託費 / 業務委託への支払(外注費か給与か) / 健康診断・人間ドックの費用 / 制服・作業着
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よくある質問
給与をどの月の費用にするかのよくある質問
給与をどの月の費用にするかはどの勘定科目ですか?
支給日が定められていればその支給日です。給与を当月分・翌月払いにしている場合、どちらの月の費用にするかは「支給日が定められているか」で決まります。源泉徴収の年分もこれで決まります。
給与をどの月の費用にするかの消費税の扱いは?
不課税(給与のため)。
給与をどの月の費用にするかで税務上の注意点はありますか?
源泉徴収は「収入すべき時期」の属する年分で行います。12月分を1月に支払う場合、支給日が定められていればその1月が収入すべき時期となり、翌年の年末調整の対象になります。ベースアップの差額も、支給日が定められていればその支給日です。