勘定科目の判断

給与をどの月の費用にするかの勘定科目

給与を当月分・翌月払いにしている場合、どちらの月の費用にするかは「支給日が定められているか」で決まります。源泉徴収の年分もこれで決まります。

結論

給与をどの月の費用にするか → 支給日が定められていればその支給日

給与を当月分・翌月払いにしている場合、どちらの月の費用にするかは「支給日が定められているか」で決まります。源泉徴収の年分もこれで決まります。 消費税の扱いは不課税(給与のため)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 契約・慣習・株主総会の決議等により支給日が定められているもの → その支給日が収入すべき時期。
  • 支給日が定められていないもの → 実際に支給を受けた日。
  • 役員賞与で利益を基礎に支給額が定まるもの → その決議等があった日。
  • 総額だけ決めて各人の金額を決めていない場合 → 各人ごとの支給金額が具体的に定められた日。

候補になる勘定科目

給与手当未払費用

仕訳例

借方貸方摘要
給与手当 1,000,000未払費用 1,000,000当月分を翌月払いで未払計上

消費税の扱い

不課税(給与のため)。

税務上の注意

源泉徴収は「収入すべき時期」の属する年分で行います。12月分を1月に支払う場合、支給日が定められていればその1月が収入すべき時期となり、翌年の年末調整の対象になります。ベースアップの差額も、支給日が定められていればその支給日です。

よくある間違い

  • 12月分・1月払いを前年の源泉徴収票に含める
  • 支給日の定めがないのに締め日で計上する
  • 役員賞与を決議前に未払計上する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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この科目に関係する実務の手順

よくある質問

給与をどの月の費用にするかのよくある質問

給与をどの月の費用にするかはどの勘定科目ですか?

支給日が定められていればその支給日です。給与を当月分・翌月払いにしている場合、どちらの月の費用にするかは「支給日が定められているか」で決まります。源泉徴収の年分もこれで決まります。

給与をどの月の費用にするかの消費税の扱いは?

不課税(給与のため)。

給与をどの月の費用にするかで税務上の注意点はありますか?

源泉徴収は「収入すべき時期」の属する年分で行います。12月分を1月に支払う場合、支給日が定められていればその1月が収入すべき時期となり、翌年の年末調整の対象になります。ベースアップの差額も、支給日が定められていればその支給日です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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