勘定科目の判断
研修費・資格取得費用を会社が出したときの勘定科目
役員や従業員の技術・知識の習得費用を会社が負担する場合、職務に直接必要なものであれば給与として課税されません。
結論
研修費・資格取得費用を会社が出したとき → 教育研修費(職務に直接必要なら非課税)
役員や従業員の技術・知識の習得費用を会社が負担する場合、職務に直接必要なものであれば給与として課税されません。 消費税の扱いは課税仕入れ(研修会の受講料など)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 役員または使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させるための費用 → 給与として課税しなくてよい。
- 免許や資格を取得させるための研修会・講習会等の出席費用 → 同上。
- 大学等の聴講費用に充てるための費用で適正なもの → 同上。
- 🔴 職務に直接必要でないもの(趣味・教養、将来の転職に備えたものなど) → 給与として課税される。
候補になる勘定科目
教育研修費福利厚生費給与手当
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 教育研修費 80,000 | 普通預金 80,000 | 職務に直接必要な講習 |
| 給与手当 80,000 | 預り金 / 普通預金 | 職務と関係のない資格の費用 |
消費税の扱い
課税仕入れ(研修会の受講料など)。
税務上の注意
「適正なもの」に限られるため、金額が過大なものや、退職しても本人に残る価値が大きいものは慎重に判断してください。自動車免許のように業務での必要性が説明できる場合と、そうでない場合で扱いが分かれます。
よくある間違い
- 職務と無関係な資格の費用を福利厚生費にする
- 本人が自主的に取得した資格を会社負担にする
- 高額な留学費用を無条件に非課税と考える
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.6209 非課税と不課税の違い
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
研修費・資格取得費用を会社が出したときのよくある質問
研修費・資格取得費用を会社が出したときはどの勘定科目ですか?
教育研修費(職務に直接必要なら非課税)です。役員や従業員の技術・知識の習得費用を会社が負担する場合、職務に直接必要なものであれば給与として課税されません。
研修費・資格取得費用を会社が出したときの消費税の扱いは?
課税仕入れ(研修会の受講料など)。
研修費・資格取得費用を会社が出したときで税務上の注意点はありますか?
「適正なもの」に限られるため、金額が過大なものや、退職しても本人に残る価値が大きいものは慎重に判断してください。自動車免許のように業務での必要性が説明できる場合と、そうでない場合で扱いが分かれます。