勘定科目の判断

法定調書の種類と提出の勘定科目

法定調書は、税務署への提出が法律で義務づけられている資料です。全部で63種類ありますが、中小企業が関係するのは数種類に絞られます。

結論

法定調書の種類と提出 → 提出は義務(63種類)

法定調書は、税務署への提出が法律で義務づけられている資料です。全部で63種類ありますが、中小企業が関係するのは数種類に絞られます。 消費税の扱いは調書の提出自体は消費税と関係ありません。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 給与所得の源泉徴収票 → 従業員へ給与を支払っていれば作成する。
  • 退職所得の源泉徴収票 → 退職金を支払ったとき。
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 → 税理士報酬・外交員報酬などを支払ったとき。
  • 不動産の使用料等の支払調書 → 法人が不動産の賃借料を支払ったとき(個人へ年15万円超など)。

候補になる勘定科目

支払手数料給与手当

仕訳例

借方貸方摘要
支払手数料 300,000預り金 30,630 / 普通預金 269,370支払調書の対象になる報酬

消費税の扱い

調書の提出自体は消費税と関係ありません。

税務上の注意

法定調書は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とあわせて、原則として翌年1月31日までに提出します。マイナンバー・法人番号の記載が必要です。提出範囲に達していなくても、源泉徴収自体は必要な点に注意してください。

よくある間違い

  • 提出範囲に達していないから源泉徴収も不要と考える
  • 合計表だけ出して個別の支払調書を漏らす
  • 1月31日の期限を過ぎてから提出する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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この科目に関係する実務の手順

よくある質問

法定調書の種類と提出のよくある質問

法定調書の種類と提出はどの勘定科目ですか?

提出は義務(63種類)です。法定調書は、税務署への提出が法律で義務づけられている資料です。全部で63種類ありますが、中小企業が関係するのは数種類に絞られます。

法定調書の種類と提出の消費税の扱いは?

調書の提出自体は消費税と関係ありません。

法定調書の種類と提出で税務上の注意点はありますか?

法定調書は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とあわせて、原則として翌年1月31日までに提出します。マイナンバー・法人番号の記載が必要です。提出範囲に達していなくても、源泉徴収自体は必要な点に注意してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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