勘定科目の判断
従業員の学資金・奨学金の負担の勘定科目
従業員の学資に充てる費用を会社が負担する場合、要件を満たせば給与として課税しなくてもよいことになっています。役員は対象外です。
結論
従業員の学資金・奨学金の負担 → 福利厚生費(要件を満たせば非課税)
従業員の学資に充てる費用を会社が負担する場合、要件を満たせば給与として課税しなくてもよいことになっています。役員は対象外です。 消費税の扱いは不課税(学資金の支給は対価性がないため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 通常の給与に加算して支給する費用であること。
- 🔴 本来支給すべき給与を減額して、その分を学資金として支給するものは給与として課税される。
- 役員の学資に充てるため支給する費用 → 給与として課税される(非課税にならない)。
- 役員や使用人と特別の関係がある者の学資に充てる費用 → 給与として課税される。
候補になる勘定科目
福利厚生費教育研修費給与手当
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 300,000 | 普通預金 300,000 | 要件を満たす学資金 |
| 給与手当 300,000 | 預り金 / 普通預金 | 役員の子の学費など |
消費税の扱い
不課税(学資金の支給は対価性がないため)。
税務上の注意
給与の一部を学資金に振り替える形は認められません。制度として就業規則等に定め、通常の給与に上乗せして支給する形にしてください。個人事業者の場合、生計を一にしない親族への学資金は対象になり得ますが、生計を一にする親族は除かれます。
よくある間違い
- 給与を減額してその分を学資金として支給する
- 役員の子の学費を福利厚生費で処理する
- 制度化せず個別に支給する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.6209 非課税と不課税の違い
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
従業員の学資金・奨学金の負担のよくある質問
従業員の学資金・奨学金の負担はどの勘定科目ですか?
福利厚生費(要件を満たせば非課税)です。従業員の学資に充てる費用を会社が負担する場合、要件を満たせば給与として課税しなくてもよいことになっています。役員は対象外です。
従業員の学資金・奨学金の負担の消費税の扱いは?
不課税(学資金の支給は対価性がないため)。
従業員の学資金・奨学金の負担で税務上の注意点はありますか?
給与の一部を学資金に振り替える形は認められません。制度として就業規則等に定め、通常の給与に上乗せして支給する形にしてください。個人事業者の場合、生計を一にしない親族への学資金は対象になり得ますが、生計を一にする親族は除かれます。