勘定科目の判断

外交員・集金人への報酬の勘定科目

外交員・集金人・電力量計の検針人への報酬は源泉徴収の対象です。給与と報酬が混在することが多く、区分して処理する必要があります。

結論

外交員・集金人への報酬 → 支払手数料(源泉徴収が必要)

外交員・集金人・電力量計の検針人への報酬は源泉徴収の対象です。給与と報酬が混在することが多く、区分して処理する必要があります。 消費税の扱いは報酬は課税仕入れ。給与に該当する部分は不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 外交員等への報酬・料金 → 源泉徴収の対象。
  • その内容が給与等に該当するもの → 給与所得として源泉徴収する(税額表を使う)。
  • 退職手当等に該当するもの → 退職所得として源泉徴収する。
  • 🔴 源泉所得税の納期の特例を受けていても、外交員等への報酬は納期の特例の対象外。翌月10日までに納付する。

候補になる勘定科目

支払手数料販売促進費給与手当

仕訳例

借方貸方摘要
支払手数料 300,000預り金 20,420 / 普通預金 279,580外交員報酬

消費税の扱い

報酬は課税仕入れ。給与に該当する部分は不課税。

税務上の注意

固定給と歩合給を併給している場合、固定給部分は給与、歩合部分は報酬として扱うのが原則です。納期の特例で半年ごとに納付している会社が、外交員報酬まで半年後に納付すると納付遅延になります。

よくある間違い

  • 納期の特例の対象と考えて半年ごとに納付する
  • 固定給部分も報酬として処理する
  • 支払調書の提出範囲(年50万円超)を確認しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

業務委託費 / 業務委託への支払(外注費か給与か) / 健康診断・人間ドックの費用 / 制服・作業着

この科目に関係する実務の手順

よくある質問

外交員・集金人への報酬のよくある質問

外交員・集金人への報酬はどの勘定科目ですか?

支払手数料(源泉徴収が必要)です。外交員・集金人・電力量計の検針人への報酬は源泉徴収の対象です。給与と報酬が混在することが多く、区分して処理する必要があります。

外交員・集金人への報酬の消費税の扱いは?

報酬は課税仕入れ。給与に該当する部分は不課税。

外交員・集金人への報酬で税務上の注意点はありますか?

固定給と歩合給を併給している場合、固定給部分は給与、歩合部分は報酬として扱うのが原則です。納期の特例で半年ごとに納付している会社が、外交員報酬まで半年後に納付すると納付遅延になります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。