勘定科目の判断
外交員・集金人への報酬の勘定科目
外交員・集金人・電力量計の検針人への報酬は源泉徴収の対象です。給与と報酬が混在することが多く、区分して処理する必要があります。
結論
外交員・集金人への報酬 → 支払手数料(源泉徴収が必要)
外交員・集金人・電力量計の検針人への報酬は源泉徴収の対象です。給与と報酬が混在することが多く、区分して処理する必要があります。 消費税の扱いは報酬は課税仕入れ。給与に該当する部分は不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 外交員等への報酬・料金 → 源泉徴収の対象。
- その内容が給与等に該当するもの → 給与所得として源泉徴収する(税額表を使う)。
- 退職手当等に該当するもの → 退職所得として源泉徴収する。
- 🔴 源泉所得税の納期の特例を受けていても、外交員等への報酬は納期の特例の対象外。翌月10日までに納付する。
候補になる勘定科目
支払手数料販売促進費給与手当
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 支払手数料 300,000 | 預り金 20,420 / 普通預金 279,580 | 外交員報酬 |
消費税の扱い
報酬は課税仕入れ。給与に該当する部分は不課税。
税務上の注意
固定給と歩合給を併給している場合、固定給部分は給与、歩合部分は報酬として扱うのが原則です。納期の特例で半年ごとに納付している会社が、外交員報酬まで半年後に納付すると納付遅延になります。
よくある間違い
- 納期の特例の対象と考えて半年ごとに納付する
- 固定給部分も報酬として処理する
- 支払調書の提出範囲(年50万円超)を確認しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
外交員・集金人への報酬のよくある質問
外交員・集金人への報酬はどの勘定科目ですか?
支払手数料(源泉徴収が必要)です。外交員・集金人・電力量計の検針人への報酬は源泉徴収の対象です。給与と報酬が混在することが多く、区分して処理する必要があります。
外交員・集金人への報酬の消費税の扱いは?
報酬は課税仕入れ。給与に該当する部分は不課税。
外交員・集金人への報酬で税務上の注意点はありますか?
固定給と歩合給を併給している場合、固定給部分は給与、歩合部分は報酬として扱うのが原則です。納期の特例で半年ごとに納付している会社が、外交員報酬まで半年後に納付すると納付遅延になります。